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遺言執行者がいる遺言相続

遺言書に遺言執行者の指定があるか、または家庭裁判所によって遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者の方が代表して手続きを行い、遺言に従って相続される方(受遺者)に分割して受取っていただく方法です。

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必要書類

必要書類 入手先
1

被相続人(なくなられた方)の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)

被相続人の戸籍(除籍)謄本(死亡したことがわかる謄本)をご用意ください。

  • 遺言の内容によっては、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要な場合がありますので、不明な場合はお問い合わせください。
  • 法務局の「被相続人(おなまえ)法定相続情報」証明書により代用可能です。(証明日から5年後の年末まで有効)

法務局ホームページはこちら

本籍所在の市区町村※法務局
2

遺言書原本または遺言公正証書正(謄)本

  • 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続を受けていただき、遺言書原本と検認調書謄本をご提出ください。
  • 公正証書遺言の場合、正本または謄本をご提出ください。(原本は公証役場に保管されます)
  • 法務局に保管されていた自筆証書遺言の場合、遺言書情報証明書をご提出ください。(原本は法務局に保管されます)それ以外の自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続を受けていただき、遺言書原本と検認調書謄本をご提出ください。
家庭裁判所または公証人役場
3

印鑑証明書

遺言書あるいは家庭裁判所によって遺言執行者が指定・選任されている場合は、遺言執行者の発行日から6ヶ月以内の印鑑証明書をご提出ください。

現住所の市区町村
4

選任に関する審判書謄本または遺言執行者選任証明書

家庭裁判所により、遺言執行者が選任されている場合、選任に関する審判書謄本をご提出ください。
ただし、遺言執行者選任証明書がある場合は、審判書謄本に代えることができます。

家庭裁判所
5

相続放棄申述の受理証明書

相続人のうち家庭裁判所に相続放棄の申立をした人がいる場合は、相続放棄申述の受理証明書をご提出ください。

家庭裁判所
6

通帳・証書等

被相続人(なくなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード等をご用意ください。

7

相続人等のお届出印

預金等を名義変更される場合は、新しい名義人のお届出印が必要になります。

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