「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い
平成28年9月30日
1.お取引時の確認について
当行では、「犯罪収益移転防止法」にもとづき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、お取引を行う目的などの確認をさせていただいておりますが、同法の改正により平成28年10月1日より、以下のとおり手続を一部変更させていただきます。
なにとぞ、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
確認事項 | ご提示をお願いする書類(原本をご提示ください) | |
個人の お客さま |
氏名・住所・生年月日 【今回変更】 |
■顔写真のある書類 |
取引目的 | 窓口で確認させていただきます。 | |
職業 | 窓口で確認させていただきます。 | |
外国PEPsの確認 (※2)【今回追加】 |
窓口で確認させていただきます。 | |
法人の お客さま |
名称・本店または 主な事務所の所在地 |
・登記事項証明書 ・印鑑登録証明書 など |
取引目的 | 窓口で確認させていただきます。 | |
事業内容 | 窓口で確認させていただきます。 | |
実質的支配者(個人)の 氏名・住所・生年月日・ 外国PEPsの確認 (※3)【今回追加】 |
窓口で確認させていただきます。 | |
来店者の 氏名・住所・生年月日 |
ご来店者について、上記の「個人のお客さま」に記載している書類をご提示いただきます。 | |
法人のお客さまのために お取引の任にあたっている ことの確認 【今回変更】 |
委任状や電話などにより確認させていただきます。 |
※1 | 顔写真のない書類の場合は、複数の書類のご提示、当該書類に加え公共料金(携帯電話を除く)の領収書等のご提示もしくは当該書類に記載のご住所に取引関係書類等を簡易書留(転送不要)で郵送し、到着したことによって確認させていただきます。 |
※2 | 外国PEPs(Politically Exposed Persons)とは、外国政府等における重要な公的地位にある方(ならびに過去にその地位にあった方)およびそのご家族をいいます。 具体的には、外国の国家元首や日本の内閣総理大臣・国務大臣・副大臣、最高裁判所の裁判官、陸・海・空の幕僚長等に相当する職に相当する職、中央銀行の役員などが対象です。 |
※3 | 法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住所・生年月日・法人のお客さまとの関係などを確認させていただきます。また、一般社団法人などにおいても、25%超の配当を受ける個人の方など、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住所・生年月日・お客さまとの関係などを確認させていただきます。 また、あわせて実質的支配者が外国PEPs(上記※2)に該当される方であるかの確認をさせていただきます。 |
2.お客さまへの確認が必要な取引
(1) | 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始 |
(2) | 10万円を超える現金振込など |
(3) | 200万円を超える現金の受払など |
(4) | 融資取引など |
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。 |
3.お客さまへのお願い
■ |
平成28年10月1日以降、すでにお取引いただいているお客さまでも、上記2のお取引をいただくときは、改めて今回追加の項目(上記1の※2、3)の確認が必要となります。 |
■ | 上記、外国PEPsに該当するお客さま、または、該当しないことを確認させていただいた場合でも、確認日以降に該当することになった場合には、速やかに当行本支店窓口までお申し出ください。 |
以上