利益相反管理の概要について
当行は、当行および当行グループ会社(以下、「当行等」といいます)が行う業務に関し、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理態勢を下記のとおり整備し、適切な利益相反取引の管理を行います。
1.利益相反管理の対象となる取引と特定方法
当行等が行う取引に伴い、銀行関連業務および金融商品関連業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれがある場合、当該取引を利益相反取引として管理します。
また、管理対象取引の所管部が利益相反取引の特定を行い、利益相反管理部門が検証を行うことで、適切に利益相反取引を特定します。
2.利益相反取引の類型および主な取引事例
利益相反として管理する取引の類型および類型別の主な取引事例は、下記のとおりです。
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(1)利害対立型
当行等とお客さまの利害が対立する取引もしくは当行等のお客さま同士の利害が対立する取引をいいます。【取引事例】
- お客さまに対し資金調達やM&Aに係るアドバイス等を提供する一方、当該お客さまに対する投資、当該お客さまからの資産購入その他の取引を行う場合
- 対立関係にある複数のお客さまに対し、資金調達やM&Aに係るアドバイス等を提供する場合 等
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(2)競合取引型
当行等とお客さまが同一の対象に対して競合する取引もしくは当行等のお客さま同士が同一の対象に対して競合する取引をいいます。【取引事例】
- 銀行とお客さまとが同一の会社に対するM&Aを行う場合において、そのお客さまに対してM&Aに関するアドバイザリー業務を行う場合
- 競合関係にある複数のお客さまに対し、資金調達やM&Aに係るアドバイス等を提供する場合 等
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(3)情報利用型
当行等がお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して、当行等が利益を得る取引もしくは当行等の他のお客さまが利益を得る取引をいいます。【取引事例】
- 同一の融資案件に対して、銀行とグループ会社が融資を行う場合
- お客さまに引受けまたは有価証券発行に関するアドバイス等を行いながら、他のお客さまに当該有価証券の取引の推奨を行う場合 等
3.利益相反管理体制
利益相反管理を適切に行うための組織体制を、下記のとおりとします。
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(1)利益相反管理責任者
利益相反管理態勢の整備に関する指導・監督等を行う利益相反管理責任者を、利益相反管理部門の担当役員とします。 -
(2)利益相反管理部門
利益相反管理態勢の整備の統括、利益相反取引の特定および管理方法の検証等を行う利益相反管理部門を、リスク統括部とします。 -
(3)利益相反担当部門
利益相反管理態勢の整備、利益相反取引の特定および管理方法の決定等を行う利益相反担当部門を、当該管理対象業務の所管部とします。
4.利益相反取引の管理方法
利益相反取引として特定した場合、下記の管理方法のいずれかを選択または組み合わせることにより、適切な管理を行います。
- (1)部門間の情報遮断措置
- (2)取引条件または方法の変更
- (3)取引の中止
- (4)お客さまへの利益相反事実の開示と同意取得
- (5)情報共有者の監視
- (6)その他、利益相反管理に必要な措置
5.利益相反管理の対象範囲
利益相反管理の対象となるのは、当行および阿波銀リース株式会社、阿波銀カード株式会社、阿波銀コンサルティング株式会社です。
なお、お客さまからのご意見、ご要望は、営業店および次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
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