「特定投資家制度」に関する「期限日」について
以下の内容は、平成19年9月30日施行の金融商品取引法(関連する銀行法等を含みます)により導入された「特定投資家制度」(通称:プロアマ制度)における、「特定投資家の移行」に係る「期限日」について、当行よりお知らせするものです。
「特定投資家制度」とは
金融商品取引法では、投資家であるお客さまを、知識・経験・財産の状況から「特定投資家(プロ)」と「特定投資家以外の投資家(一般投資家)(アマ)」の2つに区分しています。
こ のうち、「特定投資家(プロ)」に該当する場合は、当行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行が遵守するべき法律上のルール(行為規制)が 一部適用除外となり、「一般投資家(アマ)」に対しては、投資家保護を十分に図ることを目的として、この行為規制を強化しています。
また、投資家 であるお客さまからのお申し出により、一定の要件を満たす投資家の場合、契約の種類ごとに、「一般投資家(アマ)」と「特定投資家(プロ)」間の移行が認 められ、これにより、「一般投資家(アマ)」に移行できる「特定投資家(プロ)」と「特定投資家(プロ)」に移行できる「一般投資家(アマ)」において は、「特定投資家(プロ)」もしくは「一般投資家(アマ)」のいずれかを選択することが認められています。
- 移行においては、当行制定の勧誘方針等に基づき、お客さま保護の観点から、お申し出をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
移行の有効期間について
投資家区分において、「一般投資家(アマ)」と「特定投資家(プロ)」間の移行が認められている場合、「一般投資家(アマ)」から「特定投資家(プロ)」への移行の有効期間は、契約の種類ごとに原則1年とされています。
ただし、「期限日」(移行期間の末日)が定められている場合、移行期間が1年未満であっても、「期限日」を基準日として、移行の更新手続きが必要となります。
当行の「期限日」について
当行では、「特定投資家制度」(プロアマ制度)の「期限日」を、毎年7月31日と定めさせていただきます。(「期限日」の翌日以降は、「一般投資家(アマ)」となります。)
お客さまからの継続のお申し出は「期限日」までにお手続きをお願いします。なお、当行では「期限日」の複数設定をしていません。
- お手続きがない場合、「期限日」の翌日以降は「一般投資家(アマ)」となりますので、ご注意ください。
お問い合わせについて
「特定投資家制度」(プロアマ制度)について、ご不明な点がございましたら、次のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。
<お問い合わせ窓口>
株式会社 阿波銀行 お客さまサポートセンター
0120-39-8689(9:00~17:00)
商号等 |
株式会社阿波銀行 |
登録 |
四国財務局長(登金)第1号 |
加入協会 |
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