「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」について
2024年6月
お客さま各位
株式会社阿波銀行
警察庁等から「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」が公表されています。
(財務省・外務省・警察庁・経済産業省2024年3月26日公表)
IT関連サービスを送金の目的とする外国送金を申込まれるお客さまにおかれましては下記の 「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」への対応について をご一読いただき、お客さまの外国仕向送金や相手方との取引に関して、北朝鮮規制関連取引に該当しないことのご確認とご申告をお願い申しあげます。
「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」(警察庁等公表2024年3月26日)への対応についてをご確認ください。
「外国為替及び外国貿易法」に基づく銀行等の確認義務履行に関するお客さまへのお願い
(仕向送金)
2024年6月
お客さま各位
株式会社阿波銀行
平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。
かねてより弊行は、外国為替及び外国貿易法に基づく経済制裁措置に対応するため、お客さまのご送金、輸入取引が、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮に対する支払の原則禁止措置」等に該当しないことを確認させていただいております。
つきましては、貨物の輸入または仲介貿易に係る「仕向送金取引」においては、商品の品目、原産地(国名)、船積地(船積地が属する都市名)仕向地(国名)をご申告いただきますようお願い申しあげます。
また北朝鮮隣接国(韓国、中国・マカオ・香港、ロシア)、ロシア・ベラルーシに関係するお取引や、特定の商品のお取引の際には確認のための書類の提示をお願い申しあげます。
提示をお願いする書類・ご申告等の要領につきましては、「お客さまへのお願い」をご覧いただけますようお願い申しあげます。
■ 外国為替及び外国貿易法に基づく支払等規制(北朝鮮・イラン、ロシア関連抜粋)
1.北朝鮮の「貿易に関する支払規制」 |
- 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの
(平成13年10月14日実施)
- 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
(平成21年6月18日実施)
|
2.北朝鮮の「資金使途規制」 |
- 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行なわれるもの
(平成21年7月7日実施)
|
3.北朝鮮に対する「支払の原則禁止」 |
- 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止
(平成28年2月26日実施)
|
4.イランの「資金使途規制」 |
- 「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行なわれるもの
(平成28年1月22日実施)
|
5.ロシア・ベラルーシの個人・団体への「資産凍結等の措置」 |
- 「指定団体により株式の総数の50%以上を直接保有された団体」も資産凍結対象者として支払禁止
(令和4年2月26日実施)
|
6.ロシアに対する「対外直接投資の禁止措置」 |
- ロシアで行われる事業やロシア法人等により外国で行われる事業に係る対外直接投資の禁止
(令和4年5月12日実施)
|
■ 法令に基づき銀行に求められている確認義務
上記の経済制裁措置の確実な実施のため、弊行は外為法第17条の規定により、お客さまのご送金、輸入取引が当該制裁措置に該当しないものであることを確認しております。
お取引に関する確認資料をご提示いただいたうえで、取引内容について慎重な確認をさせていただく場合もございます。「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮に対する支払の原則禁止措置」等に該当しないことが確認できない場合、お取引をお断りさせていただくこともございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
【お客さまへのお願い1】
下記(1)(2)に該当する外国送金は、確認書類*の提示(添付)をお願いします。
(1)輸入代金/仲介貿易送金等のお取引で、輸入品目等が以下の品目に該当するお取引
輸入商品の品目 と送金の仕向先* |
「あさり」「しじみ」「うに」「さるとりいばらの葉」「まつたけ」「じゅうたん」の6品目の場合は 全てのお取引
|
「ずわいがに」「けがに」「赤貝」「えび」「うにの調製品」「なまこの調製品」「ひらめ」「かれい」「たこ」「はまぐり」「あわび」の11品の場合は、送金の仕向先が、「中国(香港・マカオを含む)」・「ロシア」・「韓国」のお取引 |
*送金の仕向先は、受取人または受取人取引銀行の所在地をさします。
(2)送金依頼書上に北朝鮮に隣接する中国 東北3省(一部都市を例示)の記載があるお取引
省名 |
地名 |
英語表記 |
省名 |
地名 |
英字表記 |
遼寧省 Liaoning |
丹東市 |
Dandong |
吉林省 Jilin |
龍井市 |
Longjing |
東港市 |
Donggang |
和龍市 |
Helong |
鞍山市 |
Anshan |
敦化市 |
Dunhua |
本渓市 |
Benxi |
長白県 |
Changbai |
吉林省 Jilin |
延吉市 |
Yanji |
汪清県 |
Wangqing |
琿春市 |
Hunchun |
安図県 |
Antu |
通化市 |
Tonghua |
|
|
図們市 |
Tumen |
黒龍江省 Heilongjiang |
牡丹江市 |
Mudanjiang |
* | 確認資料は原産地・船積地域等に関する資料(公的な原産地証明書等)をお願い申しあげます。
|
【お客さまへのお願い2】
送金ご依頼の際に、規制取引に該当しない旨の申告をお願いします。
お客さまのお取引が、外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引」「ロシア規制関連取引」に該当しないことのご確認とご申告(依頼書等の該当の□にチェック)をお願い申しあげます。
送金依頼書等の「この送金は北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシ規制関連取引に該当しないこと」の確認には、お客さまの知りうる限りにおいて、最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、また、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないこと、ロシア・ベラルーシ規制関連取引に該当しないことを含みます。
■「外国送金依頼書兼告知書」でご依頼をいただく場合
① | 「ご依頼人英文住所・英文氏名・名称」欄上部の「□この送金は北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシ関連規制に該当せず、米国OFAC規制の対象取引に該当しません。」「受取人(法人等の場合は、知りうる限りにおいて、その実質的支配者を含む)は制裁対象者や北朝鮮居住者ではありません。」をチェックしてください。 |
② |
ご送金目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合には、商品の品目、原産地(国名)・船積地域(都市名)、仕向地(国名、仲介貿易の場合のみ)をご記入ください。 |
■「あわぎん外為Webサービス」でご依頼をいただく場合
① | 上記の「外国送金依頼書兼告知書」でご依頼をいただく場合①と同じく、外為法の規制に該当しない旨のご申告をお願いいたします。「商品の原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名、仲介貿易の場合のみ)」について、ご通知ください。 |
② | 1.に該当する場合は、送金ご依頼の際に確認書類をPDFにて添付(またはお取引店へ送付)ください。 |
いずれの場合も、お客さまからご申告がない場合には、弊行担当者から「ご送金目的」「商品の品目や原産地・船積地域・仕向地」等を照会させていただきます。
ご不明な点等がございましたら、お取引店までご照会ください。
誠にお手数ではございますが、お客さまのご理解・ご協力を賜りたく何卒よろしくお願い申しあげます。
外国為替関係手数料改定のお知らせ
お客さま各位
株式会社阿波銀行
平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。
弊行は、2019年12月16日(月)受付分から、下表のとおり外国為替関係の手数料を改定させていただきます。
これらは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まる中、適切な確認を行うためのものであり、今後も、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
くわしくはこちらをご覧ください。
「外国為替及び外国貿易法」に基づく銀行等の確認義務履行に関するお客さまへのお願い
(仕向送金)
お客さま各位
株式会社阿波銀行
平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。
かねてより弊行は、外国為替及び外国貿易法に基づく経済制裁措置に対応するため、お客さまのご送金、輸入取引が、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮に対する支払の原則禁止措置」に該当しないことを確認させていただいております。
つきましては、貨物の輸入又は仲介貿易に係る「仕向送金取引」においては、原産地(国名)、船積地(船積地が属する都市名)仕向地(国名)をご申告いただきますようお願い申しあげます。
また北朝鮮隣接国(韓国、中国・マカオ・香港、ロシア)とのお取引や、特定の商品のお取引の際には確認のための書類の提示をお願い申しあげます。
提示をお願いする書類・ご申告等の要領につきましては、「お客さまへのお願い」をご覧いただけますようお願い申しあげます。
■外国為替及び外国貿易法に基づく支払等規制(北朝鮮・イラン関連抜粋)
1.北朝鮮の「貿易に関する支払規制」 |
・北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの (平成13年10月14日実施)
・北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
(平成21年6月18日実施) |
2.北朝鮮の「資金使途規制」 |
・「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行なわれるもの (平成21年7月7日実施) |
3.北朝鮮に対する「支払の原則禁止」 |
・人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止 (平成28年2月26日) |
4.イランの「資金使途規制」 |
・「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行なわれるもの (平成28年1月22日実施)
|
■法令に基づき銀行に求められている確認義務
上記の経済制裁措置の確実な実施のため、弊行は外為法第17条の規定により、お客さまのご送金、輸入取引が当該制裁措置に該当しないものであることを確認しております。
お取引に関する確認資料をご提示いただいたうえで、取引内容について慎重な確認をさせていただく場合もございます。「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮に対する支払の原則禁止措置」等に該当しないことが確認できない場合、お取引をお断りさせていただくこともございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
誠にお手数ではございますが、お客さまのご理解・ご協力を賜りたく何卒よろしくお願い申しあげます。
【お客さまへのお願い1】
下記(1)(2)に該当する外国送金は、確認書類*の提示(添付)をお願いします。
(1)輸入代金/仲介貿易送金等のお取引で、輸入品目等が以下16品目に該当するお取引
輸入商品の品目 と
送金の仕向先* |
「うに」「あさり」「さるとりいばらの葉」「まつたけ」の4品目の場合は 全てのお取引
|
「しじみ」「ずわいがに」「けがに」「赤貝」「えび」「うにの調製品」「なまこの調製品」「ひらめ」「かれい」「たこ」「はまぐり」「あわび」の12品の場合は、送金の仕向先が、「中国(香港・マカオを含む)」・「ロシア」・「韓国」のお取引 |
*送金の仕向先は、受取人または受取人取引銀行の所在地をさします。
(2)送金依頼書上に北朝鮮に隣接する以下の中国(東北3省)都市の記載があるお取引
省名 |
地名 |
英語表記 |
省名 |
地名 |
英字表記 |
遼寧省 Liaoning |
丹東市 |
Dandong |
吉林省 Jilin |
龍井市 |
Longjing |
東港市 |
Donggang |
和龍市 |
Helong |
鞍山市 |
Anshan |
敦化市 |
Dunhua |
本渓市 |
Benxi |
長白県 |
Changbai |
吉林省 Jilin |
延吉市 |
Yanji |
汪清県 |
Wangqing |
琿春市 |
Hunchun |
安図県 |
Antu |
通化市 |
Tonghua |
|
|
図們市 |
Tumen |
黒龍江省 Heilongjiang |
牡丹江市 |
Mudanjiang |
* | 確認資料は原産地・船積地域等に関する資料(公的な原産地証明書等)をお願い申しあげます。
|
【お客さまへのお願い2】
送金ご依頼の際に、規制取引に該当しない旨の申告をお願いします。
お客さまのお取引が、外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引」に該当しないことのご確認とご申告(依頼書等の該当の□にチェック)をお願い申しあげます。
送金依頼書等の「この送金は北朝鮮・イラン規制関連取引に該当しないこと」の確認には、お客さまの知りうる限りにおいて、最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、また、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないことを含みます。
■「外国送金依頼書兼告知書」でご依頼をいただく場合
① | 「ご依頼人英文住所・英文氏名・名称」欄上部の「□この送金は北朝鮮・イラン関連等の取引に該当しません。」をチェックしてください。 |
② | ご送金目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合には、商品の品目、 原産地国名・ 船積地域(都市名)、仕向地(国名、仲介貿易の場合のみ)をご記入ください。 |
■「あわぎん外為Webサービス」でご依頼をいただく場合
① | 外為法の規制に該当しない旨のご申告、ならびに「商品の原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名、仲介貿易の場合のみ)」について、ご通知ください。 |
② | 1.に該当する場合は、送金ご依頼の際に確認書類をPDFにて添付(またはお取引店へ送付) ください。 |
いずれの場合も、お客さまからご申告がない場合には、弊行担当者から「ご送金目的」「商品の品目や原産地・船積地域・仕向地」等を照会させていただきます。
ご不明な点等がございましたら、お取引店までご照会ください。
「外国為替及び外国貿易法」に基づく銀行等の確認義務履行に関するお客さまへのお願い
(輸入信用状)
お客さま各位
株式会社阿波銀行
平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。
かねてより弊行は、外国為替及び外国貿易法に基づく経済制裁措置に対応するため、お客さまのご送金、輸入取引が、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮に対する支払の原則禁止措置」に該当しないことを確認させていただいております。
つきましては、貨物の輸入又は仲介貿易に係る「輸入取引」においては、原産地(国名)、船積地(船積地が属する都市名)仕向地(国名)をご申告いただきますようお願い申しあげます。
また北朝鮮隣接国(韓国、中国・マカオ・香港、ロシア)とのお取引や、特定の商品のお取引の際には確認のための書類の提示をお願い申しあげます。
提示をお願いする書類・ご申告等の要領につきましては、「お客さまへのお願い」をご覧いただけますようお願い申しあげます。
■外国為替及び外国貿易法に基づく支払等規制(北朝鮮・イラン関連抜粋)
1.北朝鮮の「貿易に関する支払規制」 |
・北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの (平成13年10月14日実施)
・北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
(平成21年6月18日実施) |
2.北朝鮮の「資金使途規制」 |
・「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行なわれるもの (平成21年7月7日実施) |
3.北朝鮮に対する「支払の原則禁止」 |
・人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止 (平成28年2月26日) |
4.イランの「資金使途規制」 |
・「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行なわれるもの (平成28年1月22日実施)
|
■法令に基づき銀行に求められている確認義務
上記の経済制裁措置の確実な実施のため、弊行は外為法第17条の規定により、お客さまのご送金、輸入取引が当該制裁措置に該当しないものであることを確認しております。
お取引に関する確認資料をご提示いただいたうえで、取引内容について慎重な確認をさせていただく場合もございます。「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮に対する支払の原則禁止措置」等に該当しないことが確認できない場合、お取引をお断りさせていただくこともございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
誠にお手数ではございますが、お客さまのご理解・ご協力を賜りたく何卒よろしくお願い申しあげます。
【お客さまへのお願い1】
下記(1)(2)に該当する輸入/仲介貿易は、確認書類*の提示(添付)をお願いします。
(1)輸入代金/仲介貿易等のお取引で、輸入品目等が以下16品目に該当するお取引
輸入商品の品目 と 仕向先* |
「うに」「あさり」「さるとりいばらの葉」「まつたけ」の4品目の場合は 全てのお取引
|
「しじみ」「ずわいがに」「けがに」「赤貝」「えび」「うにの調製品」「なまこの調製品」「ひらめ」「かれい」「たこ」「はまぐり」「あわび」の12品の場合は、
船積地が、「中国(香港・マカオを含む)」・「ロシア」・「韓国」のお取引 |
*仕向先は、受益者または通知銀行の所在地をさします。
(2)信用状発行/変更依頼書上に北朝鮮に隣接する以下の中国(東北3省)都市の記載があるお取引
省名 |
地名 |
英語表記 |
省名 |
地名 |
英字表記 |
遼寧省 Liaoning |
丹東市 |
Dandong |
吉林省 Jilin |
龍井市 |
Longjing |
東港市 |
Donggang |
和龍市 |
Helong |
鞍山市 |
Anshan |
敦化市 |
Dunhua |
本渓市 |
Benxi |
長白県 |
Changbai |
吉林省 Jilin |
延吉市 |
Yanji |
汪清県 |
Wangqing |
琿春市 |
Hunchun |
安図県 |
Antu |
通化市 |
Tonghua |
|
|
図們市 |
Tumen |
黒龍江省 Heilongjiang |
牡丹江市 |
Mudanjiang |
* | LC発行時の確認資料は売買契約書やプロフォルマインボイス(Proforma Invoice)をお願い申しあげます。なお、書類到着時に書類上で原産地確認ができるようLC条件に「原産地証明書の提示」もしくは「インボイス上に原産地(Origin)の明記」をお願い申しあげます。
|
【お客さまへのお願い2】
信用状発行/条件変更ご依頼の際に、規制取引に該当しない旨の申告をお願いします。
お客さまのお取引が、外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引」に該当しないことのご確認とご申告(依頼書等の該当の□にチェック)をお願い申しあげます。
発行依頼時の「この取引は北朝鮮・イラン規制関連取引に該当しないこと」の確認には、お客さまの知りうる限りにおいて、最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、また、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないことを含みます。
■「輸入信用状発行依頼書」でご依頼をいただく場合
① | 発行依頼署名押印欄左側の「□この取引は「外国為替及び外国貿易法」の北朝鮮・イラン関連等の取引に該当しません。」をチェックしてください。 |
② | 「原産地」の欄に国名をご記入ください。 |
③ | 輸入信用状の「Description of Goods(商品名)」欄に具体的な物品(または品名)をご明示されていない場合には「商品の品名」をご記入ください。製品番号のみの場合もご記入が必要となります。 また、輸入信用状の条件変更の際に商品品目の追加、船積地、原産地の変更が含まれる場合も同様のご記入をお願い申しあげます。 |
■「あわぎん外為Webサービス」でご依頼をいただく場合
① | 外為法の規制に該当しない旨のご申告、ならびに「商品の原産地(国名)、船積予定地域(都市名)、仕向地(国名、仲介貿易の場合のみ)」について、ご通知ください。 船積予定地域(都市名)、仕向地(国名、仲介貿易の場合のみ)のご通 知は、「発行銀行への依頼事項」の欄に入力ください。(例:船積地域上海、仕向地米国 等) |
② | 発行/条件変更ご依頼の際に、確認書類をPDFにて添付(またはお取引店へ送付)ください。 |
いずれの場合も、お客さまからご申告がない場合には、弊行担当者から「商品の品目や原産地・船積地域・仕向地」等を照会させていただきます。
ご不明な点等がございましたら、お取引店までご照会ください。
米国OFAC規制に関する留意点について
お客さま各位
株式会社阿波銀行
平素より<あわぎん>をご利用いただき、誠にありがとうございます。
米国の財務省外国資産管理室(OFAC(オファック))は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制はOFAC(オファック)規制と呼ばれています。
OFAC規制は米国人・米国金融機関を含む米国法人のほか、米国内に所在する外国人・外国法人に適用され、主に、米国で決済される米ドル建取引が、規制の適用を受けます。
本邦でお受付する外国為替取引であっても、「制裁対象者」の関与する米ドル建取引等は規制対象となり、お客さまの取引が規制に該当した場合は、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が生じる可能性があります。
つきましては、下表のようなお取引は弊行ではお取り扱いができませんので、外国為替取引を行うお客さまにおかれましては、これらに該当しないお取引であることに十分にご留意・ご確認いただいたうえで、ご依頼くださいますようお願い申しあげます。
OFAC規制上の理由により、弊行でお取り扱いができないお取引
(2018年2月現在)
■以下の①、②のいずれかに該当する、米ドル建のお取引
① | お取引の当事者*の所在地・関係国・関係地等に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域が含まれている場合 |
② | 米国政府により特定されている、テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などの関与するお取引 |
(*) | お取引の当事者とは送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)等を指します。また、関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。
|
■米ドル建ではなくても、上記①、②のいずれかに該当し、かつ以下に該当するお取引
米国金融機関(在米支店等の米国所在の金融機関・米国に本店を置く金融機関の米国外拠点を含みます)、米国法人(米国外の米国籍の法人を含みます)、米国人、米国内に所在する者(米国内の外国法人・外国人を含みます)が関与するお取引
※OFAC規制の詳細についてはOFACホームページ(英文)にて、ご確認ください。
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
お取引の受付後であっても、お客さまよりご依頼いただいたお取引がOFAC規制に該当する恐れがある場合には、弊行より再度お取引の内容を確認させていただく場合があります。その結果によっては、弊行の判断により、お取引の中止又は取消等を行う場合がございます。
お取引内容の確認の際は、日本側の調査とは別に、米国金融機関(含む邦銀米国支店)が別途独自の調査を実施する可能性がございます。いずれの場合もご協力を宜しくお願い申しあげます。
また、OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合は、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。そうした場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、然るべきご対応をいただく必要がございますので、あらかじめご承知置きください。
「あわぎん外為Webサービス」機能変更のお知らせ
平成27年2月
お客さま各位
株式会社阿波銀行
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
平素は「あわぎん外為Webサービス」をご利用いただきありがとうございます。
下記のとおり外国送金受付サービスで取扱できる外国通貨を追加いたします。
敬具
記
- 外国送金受付サービスへ次の15通貨を追加
通貨の名称 |
通貨 |
通貨の名称 |
通貨 |
UAEディルハム |
AED |
パキスタンルピー |
PKR |
インドルピー |
INR |
フィリピンペソ |
PHP |
インドネシアルピア |
IDR |
ポーランドズロチ |
PLN |
カタールリアル |
QAR |
マレーシアリンギット |
MYR |
韓国ウォン |
KRW |
南アフリカランド |
ZAR |
クウェートディナール |
KWD |
メキシコペソ |
MXN |
サウジアラビアリアル |
SAR |
ロシアルーブル |
RUB |
台湾ドル |
TWD |
|
|
※現在の取扱通貨と合わせ、30通貨の取扱となります。
今回追加する上記通貨については送金に関して送金日や現地国の規制等に関するご注意事項があるため、送金の依頼に際しては、事前に弊行にお問い合わせください。
- 取扱開始日
平成27年2月18日(水)
- その他
- (1)受付時限
送金指定日の前営業日16時
- (2)適用相場
原則、送金指定日の弊行公示相場ですが、10万米ドル相当額以上は実勢相場となります。
ただし次の通貨は、金額にかかわらず送金時の実勢相場となります。
インドネシアルピア(IDR)、韓国ウォン(KRW)、台湾ドル(TWD)、パキスタンルピー(PKR)、
フィリピンペソ(PHP)、マレーシアリンギット(MYR)、ロシアルーブル(RUB)
- (3)輸入信用状受付サービスの取扱通貨に変更はありません。
以上
本件のご不明点等は、お取引店または「あわぎんお客さまサポートセンター」(フリーダイヤル 0120-81-1727)(平日9時~17時)までお問い合わせください。
「人民元建輸入信用状」取扱い開始について
平成26年12月
阿波銀行は、お客さまの貿易ビジネスに対するサポート体制を拡充するため、平成26年12月1日から人民元建輸入信用状の取扱いを開始しましたので、お知らせいたします。
ご依頼の際には、下記の事項についてご留意くださいますよう、お願い申しあげます。
記
- 人民元建信用状の発行につきましては、発行ご希望日の前営業日までに、「輸入信用状発行依頼書」をお取引店へご提出ください。(「あわぎん外為Webサービス」をご利用の場合は、発行ご希望日の前営業日16時までにお申込みください)
(注)受付時間により信用状の発行がご希望日の翌営業日となる場合がございます。
- お取扱い可能な人民元建輸入信用状の条件は以下のとおりです。
・ 海外決済は回金方式となります。
・ TTリンバースはご利用いただけません。
- 輸入代金の決済につきましては、決済予定日の前々営業日までにお取引店へご連絡ください。なお、人民元建輸入ユーザンスおよび為替予約はご利用いただけません。
*人民元建取引は、米ドル建・ユーロ建等取引と異なり、中国政府等により大幅な取引規制がかかっております。くわしくはお取引店へお問い合わせください。
以上
「Windows XP」サポート終了のお知らせ
平成26年3月
お客さま各位
株式会社阿波銀行
拝啓 時下ますますご清祥のことと、お喜び申しあげます。
平素は「あわぎん外為Webサービス」をご利用いただきありがとうございます。
さて平成26年4月9日(水)で、マイクロソフト社の「Windows XP」のサポートが終了となります。
マイクロソフト社のサポート終了に伴い、「Windows XP」での「あわぎん外為Webサービス」利用サポートを終了させていただきます。
「Windows XP」をご利用の場合は、速やかにこちらのページで案内のOSへ切替をお願いいたします。
平成26年4月10日(木)以降は、「Windows XP」利用による不具合等はサポートされませんので、あらかじめご了承ください。
敬具
あわぎん外為Webサービス「外国送金依頼」のデータ作成時の必要事項の申告の入力のお願い
平成25年5月
お客さま各位
株式会社阿波銀行
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申しあげます。
さて、我が国は国連安保理決議等を受け「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づく様々な措置(規制)が発動され、「資金使途規制」および「貿易に関する支払規制」が適切に履行できるよう財務省からお客さま宛てに別紙の文書(「外国送金を行う方々へ」)が発出されております。
同文書中に記載のとおり、銀行には、お客さまの送金が規制対象取引に該当しないかを確認する義務が課せられております。(外為法第17条)
つきましては、当該支払が北朝鮮・イラン関連取引でないことを弊行が確認するため、「外国送金依頼」のデータ作成時に、以下の要領に従ってご入力いただきますようお願い申しあげます。
ご入力がない場合またはその他の理由により弊行で適法性が確認できない場合は、ご指定日に手続を行うことができない旨、予めご了承ください。
- 入力箇所および入力内容
- (1)送金目的が輸入または仲介貿易に係る支払の場合、次の3項目を必ず英文でご入力ください。
- ①入力箇所:「原産地」欄
原産地の国名をご入力ください。
【例】原産地が中国の場合、CHINA
- ②入力箇所:「船積地」欄
船積港名をご入力ください。
北朝鮮に隣接する中国、香港、マカオ、ロシア、韓国からの輸入の際は都市名まで入力を
お願いします。
【例】船積港が中国の大連の場合、DALIAN
- ③入力箇所:「仕向地」欄
貨物の仕向地をご入力ください。
【例】仕向地が日本の場合、JAPAN
- (2)入力箇所:「送金理由」欄
- 輸入取引または仲介貿易取引の場合は、具体的な商品名を英文でご入力ください。
正:CAMERA PARTS, WOODEN FURNITURE等
誤:輸入代金、部品購入代金、仕入代金、輸入製品決済等
- (3) 送金依頼人情報の取扱とご依頼される送金が北朝鮮・イラン関連取引に該当しないことを確認し、お客さまにご申告いただくため、確認案内が表示されます。
案内をよくご確認のうえ、同意・承諾にチェックを入れ、送信を行ってください。
北朝鮮・イラン以外の国向の送金でも、北朝鮮・イランに本社を有する法人等向けであれば、関連取引の対象となります。
- その他
適法性に疑義がある場合は、取引の確認書類(売買契約書、インボイス、輸入許可証等)の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
特に輸入および仲介貿易の決済で、次の内容いずれかに該当する場合は原産地および船積地を確認させていただく場合があります。
(1)商品が以下の16品目に該当する場合
(2)送金受取人、受益者または仕向銀行の住所・所在地が以下の3都市の場合
- 「丹東(Dandong,ダンドン)」 「延吉(Yanji,イエンジー)」
「琿春(Hunchun,フンチュン)」
ご理解を賜り、引続きお引き立ていただきますよう重ねてお願い申しあげます。
敬具
あわぎん外為Webサービス「輸入信用状発行・条件変更依頼」利用時のお願い
平成25年5月
お客さま各位
株式会社阿波銀行
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申しあげます。
さて、平成22年8月より、外為取引にかかる政府による規制(イランの核活動および北朝鮮の核関連計画に関する資金使途規制、タリバーン関係者等の資産凍結等経済制裁対象者に対する支払規制、北朝鮮に対する貿易に関する支払規制)が強化されております。
依頼内容が北朝鮮・イラン関連取引の場合、ご依頼を受付できない場合がございます。
銀行には、お客さまご依頼の取引が規制対象取引に該当しないかを確認する義務が課せられております。(外為法第17条)
つきましては、当該支払が北朝鮮・イラン関連取引でないことを弊行が確認するため、「輸入信用状発行・条件変更」のデータ作成時に、以下の要領に従ってご入力いただきますようお願い申しあげます。
ご入力がない場合またはその他の理由により弊行で適法性が確認できない場合は、ご指定日に手続を行うことができない旨、予めご了承ください。
- 入力箇所および入力内容
- (1)原産地の入力
入力箇所:「COUNTRY OF ORIGIN(原産地)」欄
入力内容:原産地の国名を英文でご入力ください。
【例】原産地が中国の場合、CHINA とご入力ください。
※条件変更については、輸入商品の品目、原産地、貨物の仕向地について変更がない場合は
入力不要です。
- (2) ご依頼される取引が、北朝鮮・イラン関連取引に該当しないことを確認し、お客さまにご申告いただくため、確認案内が表示されます。
案内をよくご確認のうえ、同意・承諾にチェックを入れ、送信を行ってください。
- その他
適法性に疑義がある場合は、取引の確認書類(売買契約書、インボイス、輸入許可証等)の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
特に、次の内容いずれかに該当する場合は原産地および船積地を確認させていただく場合があります。
(1)商品が以下の16品目に該当する場合
(2)受益者または通知銀行の住所・所在地が以下の3都市の場合
- 「丹東(Dandong,ダンドン)」 「延吉(Yanji,イエンジー)」
「琿春(Hunchun,フンチュン)」
ご理解を賜り、引続きお引き立ていただきますよう重ねてお願い申しあげます。
敬具
あわぎん外為Webサービス「人民元建外国向送金」の手続きと留意事項
平成25年3月
お客さま各位
株式会社阿波銀行
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
平素は「あわぎん外為Webサービス」をご利用いただきありがとうございます。
「あわぎん外為Webサービス」では、法人のお客さまを対象に、人民元建外国向送金の取扱い行っております。
弊行の人民元建外国向送金では、送金資金の決済方法として、送金指定日の当行所定為替相場のほか、為替予約もご利用いただけ、お客さまのご要望に応じた送金が可能となっています。
ただし中華人民共和国(以下「中国」といいます)以外の国・地域における人民元建資金決済には、中国当局の規制等のため、米ドルなど他の通貨建お取引と異なる点があります。
人民元建取引は中国当局による試行解禁の段階であり、人民元建外国向送金のご利用に当たっては下記の事項について十分ご留意ください。
敬具
記
- 送金受取人、送金目的の条件
- (1) 中国本土へ送金の場合、送金受取人は、輸出入経営資格を有する企業であること。
また重点監督管理企業リストから除外されていること。
- (2) 送金目的は実需に基づくものであること。
- (3) 送金目的は貿易取引・貿易外取引(事務所経費、税金、給与等)の経常取引に加え資本取引(資本金、貸付金、投資等)も可能。ただし個別にチェックが必要。
- 送金目的を確認するため書類の提出が必要
人民元建外国向送金をお申込みの際は、「あわぎん外為Webサービス」からの送金依頼登録とは別に、お取引店へ資金使途確認書類のご提出が必要となります。
ご提出いただく資金使途確認書類は、「インボイス」、「請求書」、「契約書」等です。
資金使途確認書類は、お取引店へFAX等の方法により速やかにご提出ください。
送金目的の確認ができない場合は、送金を行うことができません。
- 受取人の口座保有銀行のCNAPS番号の入力(※)
受取人の口座保有銀行のCNAPS番号が、分かっている場合は、「金融機関への連絡事項」欄へ入力をお願いします。CNAPS番号のご入力がない、または不正確な場合、資金の返却、入金遅延および予定外の手数料を差し引かれる可能性があります。
※受取人の口座保有銀行が、バンクオブチャイナの場合は不要です。
CNAPS番号とは、中国国内の決済システムが利用する銀行を識別するための12桁の番号です。
- 資金の返却リスク
- (1) 受取人が人民元決済に必要な手続きができていない場合、資金は受け取れません。
- (2) 中国の口座保有銀行は送金目的を裏付ける書類が受取人から提示されるまで入金処理をしないと考えられるため、この処理が遅れると入金も遅延します。
- (3) 上記理由等により、入金不可となった場合には組み戻し(あるいは一方的な返金)となり送金した資金が中国から返却される場合があります。その場合、中国側の銀行で手数料が差し引かれる場合があります。
- (4) 返却された資金は円貨でのみ受け取りできます。先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行所定の為替相場を適用します。為替相場の変動や当行の手数料をご負担いただくことにより、差損が発生する場合があります。また、返却当日に資金をお受取りできない場合があります。
以上