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遺産分割協議書のある協議分割

必要書類

必要書類 入手先

1.遺産分割協議書

  • 相続人全員による協議により作成された遺産分割協議書をご提出ください。
    (注)協議書作成時点の相続人全員の印鑑証明書も合わせてご提出ください。

2.被相続人(なくなられた方)の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本(「出生から死亡までの連続した戸籍謄本)をご用意ください。
  • 戸籍の改製によって、従前の戸籍が削除され、新たな戸籍が編成された場合、その除かれた従前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。戸籍謄本に「改製」の文言がある場合は、戸籍が新しくなっているので、さらにそれ以前の戸籍謄本もお願いします。

※法務局の「被相続人(おなまえ)法定相続情報」証明書により代用可能です。(証明日から5年後の年末まで有効)(※ 法務局ホームページはこちら

本籍所在の市区町村
※法務局

3.相続人の戸籍謄(抄)本(全部事項証明書)

  • 相続人が死亡している場合は、代襲相続となるため、相続人が確認できる戸籍謄(抄)本が必要になります。
    ただし、被相続人の戸籍謄本にて相続人全員が確認できる場合で、かつ被相続人の戸籍記載の相続人の氏名、生年月日と相続人の印鑑証明書の氏名、生年月日が合致している場合は相続人の戸籍謄(抄)本は不要です。

 

※法務局の「被相続人(おなまえ)法定相続情報」証明書により代用可能です。(証明日から5年後の年末まで有効)(※ 法務局ホームページはこちら

本籍所在の市区町村
※法務局

4.相続人全員の印鑑証明書

  • 相続人全員の発行日から6ヶ月以内の印鑑証明書をご提出ください。
    ただし、(1)の遺産分割協議書に添付した印鑑証明書が発行日から6ヶ月以内であれば、省略可能です。
現住所の市区町村

5.相続放棄申述の受理証明書

  • 相続人のうち家庭裁判所に相続放棄の申立をした人がいる場合は、相続放棄申述の受理証明書をご提出ください。
家庭裁判所

6.通帳・証書等

  • 被相続人(なくなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード等をご用意ください。

7.受遺者のお届出印

  • 預金等を名義変更される場合は、受遺者のお届出印が必要になります。

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