「実特法」の改正に伴う居住地国等の届出のお願い
平成28年12月28日
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)の改正により、平成29年1月1日より新たに口座開設等を行うお客さまには、居住地国※1(以下「居住地国」といいます)名等を記載した届出書のご提出をお願いさせていただく場合がございます。
なにとぞ、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
- ※1 居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
1.届出書の提出が必要となるお取引
新たに口座開設などのお取引を開始されるとき
- (注) 平成28年12月以前にすでに口座開設等をされたお客さまにも、ご提出をお願いする場合がございます。
2.届出書の概要
届出書に氏名、住所(法人は名称、所在地)、居住地国等を記載のうえ提出していただきます。
(注)
- 1.居住地国が外国の場合にあっては、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
- 2.届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
3.届出書の種類
新規届出書 | 異動届出書 | |
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提出者 | 平成29年1月1日以降に金融機関等に新規に口座開設等を行うお客さま ※2 | 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
提出時期 | 口座開設等を行う際 | 居住地国に異動が生じることとなった日から、3ヶ月を経過する日まで |
記載事項 ※4 |
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- ※2 平成28年12月31日以前に口座開設等の取引を行ったお客さまも、任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
- ※3 居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります。(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)
- ※4 一定の法人種別(総所得・総資産の50%超を投資所得が占める場合等)に該当する場合は、実質的支配者の氏名・住所・生年月日・居住地国等の追加届出が必要となります。
4.その他のお知らせ
- お客さまの居住地国に日本以外の居住地国があり、その居住地国が報告対象国である場合、届出書に記載された口座情報等を国税庁に報告いたします。
- 届出書をご提出いただけない場合や国税庁への報告に同意いただけない場合は、お取引をお受けできない場合がございます。
以上