第5条(利息、損害金等) 1. 当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、付利単位100 円とし、毎月の利払日に、所定の利率および方法により計算し、返済用口座から払い戻しのうえ、支払いに充当します。 2. 本取引による債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14% (年365 日の日割計算)とします。 3. 本取引の借入利率は、表記「金利の変動方式」のとおり決定され、見直されるものとします。 変動金利(短期プライムレート連動)の場合、借入利率は、毎年4 月1 日および10 月1 日(以下「基準日」という)に見直しを行い、その日現在における各基準利率と前回基準日における各基準利率との差だけ引上げまたは引下げられるものとします。ただし、金融情勢の変化等により、基準となる金利が廃止された場合は、これに代わる他の金利を利率変更の基準利率とすることができるものとします。 4. 前項による変更後の借入利率の適用開始日は、次のとおりとします。 (1)当座貸越期間中 基準日が4月1日の場合、基準日の属する年の4月の約定返済日の翌日からとし、基準日が10月1日の場合には、基準日の属する年の10月の約定返済日の翌日からとします。 (2)証書貸付切替後 基準日が4月1日の場合、基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日からとし、基準日が10月1日の場合、基準日の属する年の12月の約定返済日の翌日からとします。
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第5条(利息、損害金等) 1. 当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、付利単位100 円とし、毎月の利払日に、所定の利率および方法により計算し、返済用口座から払い戻しのうえ、支払いに充当します。 2. 本取引による債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14% (年365 日の日割計算)とします。 3. 本取引の借入利率は、以下のとおり決定され、見直されるものとします。 変動金利(短期プライムレート連動)の場合、借入利率は、毎年4 月1 日および10 月1 日(以下「基準日」という)に見直しを行い、その日現在における各基準利率と前回基準日における各基準利率との差だけ引上げまたは引下げられるものとします。ただし、金融情勢の変化等により、基準となる金利が廃止された場合は、これに代わる他の金利を利率変更の基準利率とすることができるものとします。 4. 前項による変更後の借入利率の適用開始日は、次のとおりとします。 (1)当座貸越期間中 基準日が4月1日の場合、基準日の属する年の4月の 約定返済日の翌日からとし、基準日が10月1日の場合には、基準日の属する年の10月の約定返済日の翌日からとします。 (2)証書貸付切替後 当座貸越利用期限当日の証書貸付型適用利率とし、利率は変更しないものとします。
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