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未利用口座管理手数料の新設について

2024年02月16日

阿波銀行(頭取 福永丈久、本店:徳島県徳島市)は、2024年4月1日(月)から長期間ご利用がない普通預金・貯蓄預金口座を対象に、口座不正利用の未然防止や未利用口座の活性化、口座管理コストの低減を目的として「未利用口座管理手数料」を新設しますので、下記のとおりお知らせいたします。
本手数料は、2024年4月1日を起算日として2年以上の長期にわたりご利用のない所定残高未満の普通預金・貯蓄預金口座を対象とするものであり、日頃より入出金や口座振替等のお取引をいただいているお客さまの口座が対象となることはございません。
内容をご確認いただき、是非とも末永いお取引をお願い申しあげます。


1.未利用口座管理手数料の概要

制度開始日 2024年4月1日(月)
対象口座 制度開始日以降、最後の預入れまたは払戻し(利息入金および本手数料の引落しを除きます)から2年以上、預入れまたは払戻しがない普通預金口座(含む無利息普通預金、総合口座)および貯蓄預金口座。(初回判定:2026年3月末、以降毎年3月末)                                ただし、以下の口座は対象外です。                                  
総合口座で定期預金に残高がある場合                                 
外貨預金、投資信託等の振替口座、融資返済用口座                      
相続手続中等当行所定の条件に該当する場合                         
当該口座の残高が下記残高以上の口座
対象口座の預金残高 ・制度開始日以降に開設された口座
(新規口座)10,000円未満
・制度開始日以前に開設された口座
(既存口座)1,000円未満
手数料金額 年間550円(税込)
対象となる口座に対するお取扱い (1)本手数料の対象となられたお客さまへは、お届けの住所、お名前あてに事前に文書にてご案内をお送りいたします。
(初回:2026年4月、以降毎年4月)                                  
※普通預金規定第15条、総合口座取引規定第9条および貯蓄預金規定第16条に基づき、文書が延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなします。                             
(2)ご案内を差しあげて一定期間経過後(初回:2026年6月末、以降毎年6月末)におきましても、ご利用またはご解約がない場合に、手数料を引落します。
(初回:2026年7月、以降毎年7月)
(3)残高不足等により手数料の引落しができない場合、残高全額を引落し、当該口座を自動的に解約させていただきます。                                    (4)本件手数料のご返却、または口座の復元にはお応えいたしかねます。
目  的 マネーローンダリング対策の強化が求められるなか、未利用口座は不正利用の原因になりやすいとされています。
未利用口座の発生を抑えるとともに削減に取組むことにより、不正利用を抑止することを目的としております。
また、銀行にとりまして口座利用による収益機会がないお客さまに、口座管理にかかる最低限のコストをご負担いただくことで、口座をご利用いただいておりますお客さまへのサービスの充実、利便性の向上に努めてまいります。
  

2.預金規定の改定                                          
未利用口座管理手数料の新設にあたり、2024年4月1日(月)より以下のとおり預金規定を改定いたします。
(対象となる預金規定:普通預金規定・総合口座取引規定・貯蓄預金規定に未利用口座管理手数料の規定を追加)

(例)普通預金規定
<現 行>
19.(規定の変更)

<改定後>
19.(未利用口座管理手数料)              
(1)当行が定める一定期間、利息決算以外の預入れまたは本条に定める未利用口座管理手数料以外の払戻等、所定のご利用がない口座を未利用口座として取扱います。         
(2)未利用口座に該当した場合、お届けのご住所に未利用口座に関するご案内の書面を郵送します。ご案内後、一定期間、所定のご利用がない場合、当行が定める未利用口座管理手数料をお支払いいただきます。
(3)当行は未利用口座管理手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しできるものとします。
(4)未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合(残高が0円の口座を含みます)、当行は当該預金残高全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、当該未利用口座を解約することができるものとします。
(5)引落しとなった未利用口座管理手数料についてはご返却いたしません。また、前項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。 
20.(規定の変更)