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結婚・子育て資金贈与専用口座(みんなの笑顔)

結婚・子育て資金贈与専用口座_みんなの笑顔

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置制度

POINT01

非課税の対象は、直系尊属からの贈与

POINT02

2025年3月31日までの贈与が対象
※口座開設手続きは2025年3月31日まで

POINT03

非課税となる金額は、お孫さま等(受贈者)お一人あたり最大1,000万円まで
※結婚関係で支払われるものについては300万円が限度となります。

POINT04

お孫さま等が20歳から50歳になるまでの結婚・子育て資金が非課税の対象

POINT05

結婚・子育て資金に充てたことがわかる領収書等を1年(1~12月)分をまとめてご提出いただきます。

結婚・子育て資金贈与専用口座 結婚・子育て支援の仕組み

贈与税が非課税となる結婚・子育て資金の範囲

上限1,000万円(うち、結婚関係費用は300万円)

  1. 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円程度)
    1)挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
    2)家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
  2. 妊娠、出産および育児に要する次のような金銭
    1)不妊治療・妊婦検診に要する費用
    2)分べん費等・産後ケアに要する費用
    3)子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

※くわしくは、内閣府ホームページ【www.cao.go.jp】に結婚・子育て資金の範囲に関するQ&Aなどの情報が掲載されています。

商品概要

ご利用いただける方

祖父母さま等の直系尊属の方から結婚・子育て資金を受贈した20歳以降50歳未満の個人

※お孫さま等の前年の合計所得金額が1,000万円超の場合は非課税措置を受けることができません。
※2022年4月1日以後については、18歳以上50歳未満のお孫さま等が対象となります。

預金の種類 普通預金(結婚・子育て資金管理契約)
お預入れ期限 2025年3月31日
口座開設方法 お近くのあわぎん窓口でお申込できます。
※他金融機関を含め、預金者1名につき1口座
お預入れ方法 口座開設店の窓口で、非課税申告書をご提出いただき、お預入れいただきます。
非課税申告額、お預入れ金額ともに累計で1,000万円までです。
お引出し方法 随時お引出し可能です。(全店扱い可)
※窓口、ATM、あわぎんインターネット・バンキング取扱可能
領収書の提出 結婚・子育て資金の支払いを証明する領収書等(原本)を、領収書等に記載の属する年の1年(1~12月)分を翌年3月15日までにまとめてご提出ください。
領収書等の支払年月日は口座からのお引出し日と同じ年(1~12月)であることが必要です。
お取扱手数料(税込み) 【新規口座開設】110,000円
【既存口座における追加預入】55,000円(追加の都度)
※2024年4月1日(月)以降のお取引から対象となります。
口座の解約
  1. 口座名義人の方(お孫さま等)が50歳になられた場合
  2. 口座名義人の方(お孫さま等)が亡くなられた場合
  3. 残高がゼロとなり、口座名義人の方(お孫さま等)と当行で結婚・子育て資金管理契約終了の合意があった場合
贈与者の死亡時の課税 契約期間中に贈与者が亡くなられた際に、結婚・子育て資金の支払に充てられなかった残額がある場合、税法上当該残額は贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象となります。
また、受贈者が贈与者の子ども以外(法定相続人ではないお孫さまなど)である場合、相続税額が2割加算となります。

口座開設に必要なもの

お孫さま等のご本人確認書類 保険証、運転免許証等
お孫さま等のマイナンバー(個人番号)
  • 個人番号カード
  • 個人番号通知書
  • 住民票の写し(個人番号が記載されたもの)
お孫さま等のご印鑑 お孫さま等名義で口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。
戸籍謄本等(原本) 祖父母さま等とお孫さま等とのご関係が分かる書類(戸籍謄本もしくは住民票)
贈与契約書(原本) 店頭に雛形をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で締結していただきます。
※契約書の締結後、2ヶ月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要があります。
非課税申告書(原本) 店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでダウンロードすることもできます。
贈与資金
  • お孫さま等に専用の普通預金口座を開設していただき、祖父母さま等の口座から贈与資金を振替えていただくか、振込により入金していただきます。
  • 専用口座へ贈与資金が入金された日が、贈与日となります。

※具体的な税務上のお取り扱いについては、お客さまご自身で税理士・税務署にご相談・ご確認ください。

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