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外貨預金

外貨預金の知っておきたい5つのポイント

世界の主要通貨の中から、通貨と期間をお選びいただける『外貨定期預金』、出し入れ自由な『外貨普通預金』や毎月一定額を積立てる『外貨積立預金』をご用意しています。

為替変動リスクがあります

外貨預金は、日々の円換算金額が為替相場により変動する為替変動リスクがあります。お預入れ・お引出しとも円でなさる場合、お預入れ時の為替相場に比べお引出し時の相場が円安になれば為替差益、逆に円高になれば為替差損が生じます。

為替レートについて
外貨預金のお取引に適用される為替レートは、次の2種類の当行公表相場となります。
TTS:円貨から外貨に替える時のレートです。
TTB:外貨から円貨に替える時のレートです。

  • お預入れ時に円貨から外貨へ替える場合にはTTSを、お引出し時に外貨から円貨に替える場合にはTTBを、それぞれ適用いたします。したがって、為替変動がない場合でもレート差(米ドルの場合、TTS-TTB=2円)のご負担が生じます。
  • TTS-TTBは通貨によって異なります。たとえば、ユーロ3円、英ポンド8円、スイスフラン1円80銭、オーストラリアドル4円、カナダドル3円20銭、ニュージーランドドル4円、人民元60銭となります。
  • なお、10万米ドル相当額以上の場合は、市場実勢相場を参照してお取引相場を決定させていただきます。

海外の金利が適用されます

外貨預金の金利は、海外の金利が適用され、お利息も外貨でつきます。

お預入れ、お引出しには手数料がかかる場合があります

旅行小切手・外貨現金でのお預入れ、お引出しの場合等は手数料が必要となります。
※くわしくは窓口にお問い合わせください。

お取扱時間は、平日午前10時以降です

為替相場の関係上、米ドルの場合は午前10時、その他の通貨の場合は午前11時以降にお手続きください。

預金保険制度の対象外です

「外貨定期預金」の運用例

100万円を米ドルで12ヶ月運用した場合(年利率0.2%)※1

外貨預金
  • (注1)  お預け入れ時の利率が満期まで適用されます。元本および利息は外貨建てとなります。
  • (注2)  お利息は、一律20%が源泉徴収されます。(個人の場合)
    ただし、「復興特別所得税」が付加される平成25年1月以降にお受取りになるお利息には20.315%の税金がかかります。
  • (注3)  お預け替えの手数料は不要です。

為替の動き

外貨預金_為替の動き

※1[計算例]
例えば、100万円(TTSが1ドル=80円の場合)を外貨定期預金にてお預入れの場合、1年間で得られる利息(税引後)は、100万円÷80円×0.2%×1年×0.8=20ドルとなります。

※2[計算例]
1$=90円(TTB)の場合
12,520ドル×90円=1,126,800円

※3[計算例]
1$=70円(TTB)の場合
12,520ドル×70円=876,400円

 

外貨預金の概要

項目 外貨定期預金 外貨普通預金 外貨積立預金
通貨種類 米ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・オーストラリアドル・カナダドル・ニュージーランドドル・人民元(カナダドル・ニュージーランドドル・人民元は外貨普通預金のみ) 米ドル・ユーロ・オーストラリアドル
お預入れ金額 10万円相当額以上 1通貨(米ドルの場合1ドル)単位以上 1,000円以上200万円以下(1,000円単位)の一定額を積立ます。
特定月(最大2回まで)に積立金額の変更が可能です。 1通貨単位(米ドルの場合は1ドル)以上での随時入金も可能です。
お預入れ期間 1カ月以上1年以内 ※自動継続が便利です。期日指定もあります。
なお、インターネットバンキングからの預入は、期間が1カ月、3カ月、6カ月、1年のいずれかで、自動継続で利息元加式に限ります。
適用利率 通貨・期間ごとに適用利率を決定いたします。
お預入れ時の利率は、満期日まで変わりません。 金利情勢に応じて見直しします。 毎営業日の最終残高に応じて4段階の利率を適用します。
金利情勢に応じて見直しします。(金利情勢によっては、残高で金利に差がつかない場合があります)
払戻し方法 満期日以降に一括払戻しができます。 いつでも自由に払戻しができます。
円貨による払戻しの場合、払戻日の為替相場(TTB)が適用されます。
お利息の計算方法 付利単位は1通貨単位(米ドル:ドル)
1年365日の日割計算
お利息は外貨で計算されます。
付利単位は1補助通貨単位
(米ドル:セント)
1年365日の日割計算
お利息は、当行所定の日に外貨で計算し残高に組入れられます。
課税区分

・個人の場合、お利息は20%源泉分離課税となります。
※ただし、「復興特別所得税」が付加される平成25年1月以降にお受取りになるお利息には20.315%の税金がかかります。

復興特別所得税に関するお知らせ

・法人の場合、原則として総合課税(非課税先除く)となります。
・マル優のお取扱いはできません。
・為替差益は、雑所得として総合課税されます。
※年収2,000万円以下の給与所得者で差益を含め給与以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。
・為替差損は、雑所得から控除することができます。 

その他備考 ・原則、中途解約はできません。
・満期時の円貨による払戻し元利金額を確定する為替予約を行うことができます。
為替予約はありません。

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