相続のお手続き
この度のご不幸に際しまして、謹んでお悔やみ申しあげます。
阿波銀行では、亡くなられたお客さまのお取引についての相続手続きをお手伝いいたします。
相続までの流れ
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- 相続発生のご連絡
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まずはお電話(またはご来店)にて、お亡くなりになったお客さまについてお知らせください。
今後のお手続きや、ご用意いただく書類についてご案内します。
お亡くなりになったお客さまの通帳・キャッシュカードなど(お取引内容がわかるもの)をご準備のうえ、ご連絡ください。店舗検索
お近くの店舗でご相談いただけます。
ご来店予約
ゆめプラザ・イオンプラザでは休日相談・受付が可能です。
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- 必要書類のご準備
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遺言がある相続の場合と遺言がない相続の場合で必要書類が異なります。 ご自身の必要な書類をご確認ください。
1.遺言がある相続の場合 遺言執行者がいる遺言相続 遺言書に遺言執行者の指定があるか、または家庭裁判所によって遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者の方が代表して手続きを行い、遺言に従って相続される方(受遺者)に分割して受取っていただく方法です。
遺言執行者がいない遺言相続 遺言書はあるが、遺言執行者が指定、選任されていない場合、相続人さま全員の合意で手続きを行い、遺言に従って相続される方(受遺者)に分割して受取っていただく方法です。
1.遺言がある相続の場合 遺言執行者がいる遺言相続 遺言執行者がいない遺言相続 遺言書に遺言執行者の指定があるか、または家庭裁判所によって遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者の方が代表して手続きを行い、遺言に従って相続される方(受遺者)に分割して受取っていただく方法です。
遺言書はあるが、遺言執行者が指定、選任されていない場合、相続人さま全員の合意で手続きを行い、遺言に従って相続される方(受遺者)に分割して受取っていただく方法です。
2.遺言がない相続の場合(相続人全員の協議による相続の場合) 遺産分割協議書のある協議分割 相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成したうえで、遺産分割協議書に記載のとおり分割して受取っていただく方法です。
遺産分割協議書のない協議分割 相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成せず協議結果に従って 分割して受取っていただく方法です。
共同相続 遺産分割協議の前に、相続人全員の合意により一旦まとめて代表者が受取り、その後分割していただく方法です。他の相続財産を含む遺産分割協議が整う前でも手続きできます。
2.遺言がない相続の場合(相続人全員の協議による相続の場合) 遺産分割協議書のある協議分割 遺産分割協議書のない協議分割 共同相続 相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成したうえで、遺産分割協議書に記載のとおり分割して受取っていただく方法です。
相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成せず協議結果に従って 分割して受取っていただく方法です。
遺産分割協議の前に、相続人全員の合意により一旦まとめて代表者が受取り、その後分割していただく方法です。他の相続財産を含む遺産分割協議が整う前でも手続きできます。
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- 書類のご提出
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それぞれの関係者にご連絡をいただき、必要書類をお取りまとめのうえ、原本をご持参ください。
原本の返却をご希望の場合は、その旨お申し出いただきましたら、写しを取らせていただき、原本は返却させていただきます。- 相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
- 提出いただいた書類の確認後、相続届をお渡ししますので、ご記入のうえご提出ください。
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- 払い戻し等のお手続き
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すべての必要書類を提出いただいてから約2週間程度で、ご指定の方法でお支払いいたします。 くわしくは、店舗にてお尋ねください。
ご来店予約
事前にご来店の予約をしていただくことで、専門スタッフが優先的にご対応いたします。
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(お客さまサポートセンター)
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