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遺産分割協議書のない協議分割

必要書類

必要書類 入手先

1.被相続人(なくなられた方)の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本(「出生から死亡までの連続した戸籍謄本)をご用意ください。
  • 戸籍の改製によって、従前の戸籍が削除され、新たな戸籍が編成された場合、その除かれた従前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。戸籍謄本に「改製」の文言がある場合は、戸籍が新しくなっているので、さらにそれ以前の戸籍謄本もお願いします。

※法務局の「被相続人(おなまえ)法定相続情報」証明書により代用可能です。(証明日から5年後の年末まで有効)(※ 法務局ホームページはこちら

本籍所在の市区町村
※法務局

2.相続人の戸籍謄(抄)本(全部事項証明書)

  • 相続人が死亡している場合は、代襲相続となるため、相続人が確認できる戸籍謄(抄)本が必要になります。
    ただし、被相続人の戸籍謄本にて相続人全員が確認できる場合で、かつ被相続人の戸籍記載の相続人の氏名、生年月日と相続人の印鑑証明書の氏名、生年月日が合致している場合は相続人の戸籍謄(抄)本は不要です。

 

※法務局の「被相続人(おなまえ)法定相続情報」証明書により代用可能です。(証明日から5年後の年末まで有効)(※ 法務局ホームページはこちら

本籍所在の市区町村
※法務局

3.相続人全員の印鑑証明書

  • 相続人全員の発行日から6ヶ月以内の印鑑証明書をご提出ください。
現住所の市区町村

4.相続放棄申述の受理証明書

  • 相続人のうち家庭裁判所に相続放棄の申立をした人がいる場合は、相続放棄申述の受理証明書をご提出ください。
家庭裁判所

5.通帳・証書等

  • 被相続人(なくなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード等をご用意ください。

6.受遺者のお届出印

  • 預金等を名義変更される場合は、受遺者のお届出印が必要になります。

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