共同相続
遺産分割協議の前に、相続人全員の合意により一旦まとめて代表者が受け取り、その後分割していただく方法です。
他の相続財産を含む遺産分割協議が整う前でも手続きできます。
必要書類
必要書類 | 入手先 | |
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1 |
被相続人(なくなられた方)の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)
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本籍所在の市区町村※法務局 |
2 |
相続人の戸籍謄(抄)本(全部事項証明書) 相続人が死亡している場合は、代襲相続となるため、相続人が確認できる戸籍謄(抄)本が必要になります。
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本籍所在の市区町村※法務局 |
3 |
相続人全員の印鑑証明書 相続人全員の発行日から6ヶ月以内の印鑑証明書をご提出ください。 |
現住所の市区町村 |
4 |
相続放棄申述の受理証明書 相続人のうち家庭裁判所に相続放棄の申立をした人がいる場合は、相続放棄申述の受理証明書をご提出ください。 |
家庭裁判所 |
5 |
通帳・証書等 被相続人(なくなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード等をご用意ください。 |
- |
6 |
受遺者のお届出印 預金等を名義変更される場合は、受遺者のお届出印が必要になります。 |
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