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共同相続

遺産分割協議の前に、相続人全員の合意により一旦まとめて代表者が受け取り、その後分割していただく方法です。
他の相続財産を含む遺産分割協議が整う前でも手続きできます。

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必要書類

  必要書類 入手先
1

被相続人(なくなられた方)の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本(「出生から死亡までの連続した戸籍謄本)をご用意ください。
  • 戸籍の改製によって、従前の戸籍が削除され、新たな戸籍が編成された場合、その除かれた従前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。戸籍謄本に「改製」の文言がある場合は、戸籍が新しくなっているので、さらにそれ以前の戸籍謄本もお願いします。
  • 法務局の「被相続人(おなまえ)法定相続情報」証明書により代用可能です。(証明日から5年後の年末まで有効)
本籍所在の市区町村※法務局
2

相続人の戸籍謄(抄)本(全部事項証明書)

相続人が死亡している場合は、代襲相続となるため、相続人が確認できる戸籍謄(抄)本が必要になります。

  • ただし、被相続人の戸籍謄本にて相続人全員が確認できる場合で、かつ被相続人の戸籍記載の相続人の氏名、生年月日と相続人の印鑑証明書の氏名、生年月日が合致している場合は相続人の戸籍謄(抄)本は不要です。
  • 法務局の「被相続人(おなまえ)法定相続情報」証明書により代用可能です。(証明日から5年後の年末まで有効)

法務局ホームページはこちら

本籍所在の市区町村※法務局
3

相続人全員の印鑑証明書

相続人全員の発行日から6ヶ月以内の印鑑証明書をご提出ください。

現住所の市区町村
4

相続放棄申述の受理証明書

相続人のうち家庭裁判所に相続放棄の申立をした人がいる場合は、相続放棄申述の受理証明書をご提出ください。

家庭裁判所
5

通帳・証書等

被相続人(なくなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード等をご用意ください。

6

受遺者のお届出印

預金等を名義変更される場合は、受遺者のお届出印が必要になります。

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