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各種預金規定等の改定内容

  1. (休眠預金等活用法に係る異動事由)
    当行は、休眠預金等活用法にもとづくこの預金口座に関する異動事由を、当行のホームページに掲載します。
  2. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
    • (1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      • 当行のホームページに掲げる異動が最後にあった日
      • 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項に定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
      • 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日
        ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合
        (1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
      • この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    • (2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
      • 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
      • 法令、法令にもとづく命令、もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと(当該支払停止が解除された日)
      • この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと(当該手続きが終了した日)
      • 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)(当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日)

        <普通預金規定、定期預金共通規定のみに追加します>
      • 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと(他の預金に係る最終異動日等)

        <定期預金共通規定のみに追加します>
      • 通帳式の定期預金において、同一通帳内の他の預金について上記①から④に掲げる事由が生じた場合

    <総合口座取引規定、新総合口座取引規定(三役くん)、レディースパック・シニアパック積立式定期預金規定のみに追加します>

  3. (この取引に係る預金の最終異動日等)
    この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(上記2.(2)において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱います。