口座の売買・譲渡・レンタルは犯罪です
犯罪者として逮捕・報道され、今後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
絶対に行わないでください。
01 犯罪者として逮捕・報道されます
口座の売買・譲渡・レンタルは、犯罪収益移転防止法等の法律により禁ぜられています(有償・無償を問いません)。
また、刑法上の詐欺罪となるほか、被害者の方から民事上の訴えを起こされる可能性もあります。
02 罰金・懲役が科されることがあります
犯罪収益移転防止法により1年以内の懲役、100万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
03 銀行口座を利用・作成できなくなります
口座を売却・譲渡・レンタルした人のリストは金融機関で共有されます。
すでに持っている口座が凍結されたり、新たな口座を作成することを断られたりします。
04 ID・ログインパスワード等の管理は厳正に
ログインID・パスワード・認証コード等を第三者に伝えることは口座の譲渡と同じ行為です。
他人に聞かれても絶対に教えてはいけません。
05 闇バイトにもご注意ください
口座を売買・譲渡・レンタルしないまでも、振り込まれたお金を別の口座に振り込むことで報酬を得られるようないわゆる「闇バイト」も多数確認されています。
犯罪に加担する行為なので、絶対に行わないでください。
06 当行はためらわず警察に通報します
当行口座が売買・譲渡・レンタルされたことが判明した場合、当行は通知なく口座を凍結するとともに、ためらわず警察に通報し、捜査に全面的に協力します。
正当な理由なく下記の行為を行った場合は罪に問われる可能性があります。
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為 | 犯罪収益移転防止法違反 1年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為 | |
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為 | |
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り受ける行為 | |
他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為 | 詐欺罪 10年以下の懲役 |
他人・架空名義の口座を開設する行為 | |
他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為 | 窃盗罪 10年以下の懲役 50万円以下の罰金 |
※2025年6月から「懲役」は「拘禁刑」になります。
横方向にスクロールできます