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住宅ローン規定変更のお知らせ

2023年01月06日

平素は阿波銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび住宅ローン規定に金利規定および連帯債務規定を追加、下記のとおり変更いたしますのでお知らせいたします。
なお、本件改定の趣旨は、これまで別葉で作成していた各種特約内容を住宅ローン規定に追加することで、複数あった書類の削減をはかるものであり、お客さまの不利益になるものではございません。

1.    変更箇所
(1)    第20条(変動金利規定)第21条(固定金利期間選択に関する特約)第22条(固定金利に関する特約)第23条(連帯債務)を追加
(2)    第20条(規定の変更) → 第24条(規定の変更)
   (条文の変更はございません)

2.変更実施日  2023年1月23日(月)

3.変更内容
第20条(変動金利規定)
1.借入要項に定められた借入利率は、定められた基準金利の変動に応じ、引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利とした金利が廃              止された場合は、それに代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。
2.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、前回基準日における基準金利と現基準日における基準金利の差をもって、借入利率を引上げまたは引下げるものとします。 ただし、借入後最初に到来する基準日においては、借入日現在の本ローンの適用金利の基準となる銀行所定の日における基準金利との差をもって、借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
3.前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
(1)基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日とし、7月の約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
(2)基準日が10月1日の場合には、基準日の属する年の12月の約定返済日の翌日とし、翌年の1月の約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
4.利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに変更後の利率、返済額に占める元金および利息の割合等を文書により通知するものとします。
5.毎回返済額は、借入利率の10回目(借入日が4月1日以降その年の9月30日までの間である場合は、 9回目、次項前段において同じ)の見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないものとします。
   この場合、毎回返済額がそのとき支払うべき利息支払額に満たない場合は、毎回返済額を超過する利息部分を次回返済日以降に支払うものとします。
6.借入利率の10回目の見直しにより毎回返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。
ただし、新返済額は、前回返済額の1.25倍を限度とします。その後、更に借入利率の見直しを10回行うまでは、その間に借入利率の変更があったとしても、毎回の返済額を変更しません。以後、借入利率の10回目の見直しごとに算出した新返済額(ただし、前回返済額の1.25倍を限度とする)を支払うものとします。
7. 金利変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利返済額を超える場合、その超過額(以下「未払利息」という)の支払は繰延べるものとします。
8.前項の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
9.半年ごとの増額返済部分については、次回半年ごとの増額返済時より、毎月返済部分とは別個に第7項・第8項に準じ取扱うものとします。
10. 返済額の見直し基準日において、未払利息の繰延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は第8項と同一とします。
11.最終の返済額見直し以降、金利変更にともない最終返済期限に借入金の元金、約定利息および未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
12. 前項の場合、最終回返済日に一括して返済することが困難なときは、銀行の同意を得て返済方法、返済期限を変更できるものとします。この場合、最終返済日の3か月前の返済日までに銀行に書面で申し出るものとします。
13. 本件ローンについては、その借入期限前に固定金利型ローンに変更しないものとします。

第21条(固定金利期間選択に関する特約)
1.本契約書にて「固定・変動金利選択」を選択した場合の借入利率は、借入要項ならびに本条が適用されます。ただし、固定金利期間を制定しない期間は変動金利とし、前条記載の変動金利規定が適用されるものとします。
2.(固定金利期間の設定) 
(1)私は固定金利期間中は変動金利への変更の申し出は行いません。
(2)私が銀行に対して支払うべき元利金に延滞を生じさせた場合には、銀行は、借入要項ならびに本条に定めた借入利率を適用せず、延滞時点の当該固定金利期間の基準金利を適用することができるものとします。なお、借入要項ならびに本条に定めた借入利率に保証料・保険料等が含まれている場合、適用される借入利率は、基準金利に所定金利が上乗せされたものとなることを確認します。
3.(元利金の返済)
(1)私は、本契約書に定める借入金の内訳および元利金の返済方法にしたがい、固定金利期間最初の返済日より支払います。
(2)第2項第2号により借入利率が変更される場合、本契約書に定める元利金返済額に代えて、第2項第2号により適用される借入利率に基づいて元利金返済額が定められるものとし、それにしたがい、私は、借入利率変更日に続く最初の返済日より支払います。
4.(繰上返済)
(1)私は、固定金利期間中に借入金の一部または全部について繰上返済を行う場合には、銀行の店頭に表示する手数料を支払います。
(2)私は、固定金利期間終了後に借入金の一部または全部について繰上返済を行う場合には、銀行の店頭に表示する手数料を支払います。
5.(固定金利期間終了後の金利)
(1)固定金利期間の最終日となっても、なお最終返済期限が到来しない場合には第6項の定めにより「固定金利期間の選択に関する特約書」を銀行に差入れる場合を除き、固定金利期間の最終日の翌日から最終弁済期限までの期間を変動金利期間とします。
(2)固定金利期間が終了し変動金利期間が開始する場合、変動金利期間の借入利率は、固定金利期間最終日に適用される銀行の「住宅ローン基準金利」とし、残存元金、残存借入期間などに基づいて新しい返済額を定めるものとし、それにしたがい、私は変動金利期間の最初の返済日より支払います。
(3)変動金利期間の「変動金利」の定めは第20条「変動金利規定」にしたがいます。
6.(固定金利期間の再選択)
(1)私は、固定金利期間終了後の翌日より再度固定金利期間選択を希望する場合は、改めて固定金利期間が終了する2営業日前までに「固定金利期間の選択に関する特約書」を銀行に差し入れることとします。この場合継続した固定金利期間の借入利率は、固定金利期間開始日に適用される借入利率として銀行が提示する利率を適用します。
(2)銀行は、当該借入利率、残存元金、残存借入期間などに基づいて新しい返済額を定めるものとします。ただし、この場合、第20条第6項ただし書きの限度は適用しません。
(3)私が銀行に対して支払うべき元利金に延滞が生じた場合には、私は「固定金利期間の選択に関する特約書」を銀行に差入れることができません。
7.(特約の変更禁止)
   私は、本書または「固定金利期間の選択に関する特約書」を銀行に差し入れた場合には、銀行の承諾がなければ、当該特約書の取下げおよび変更の申し出は行いません。

第22条(固定金利に関する特約)
1.本契約書にて「固定金利」を選択した場合の借入利率は、借入要項ならびに本条に定めた借入利率が適用されます。引下げ金利を適用している場合、次のいずれかに該当するときは、現在の適用利率を変更し、基準金利を以後、最終償還日まで適用するものとします。
・ 最終返済期限の延長、毎回の約定返済金額を減額するなど本契約書による融資条件を変更する場合
・ 融資期間中に約定返済が4回連続して遅延した場合
2.(固定金利期間の設定)
(1)私は固定金利期間中は変動金利への変更の申し出は行いません。
(2)私が銀行に対して支払うべき元利金に延滞を生じさせた場合には、銀行は、借入要
項ならびに本条に定めた借入利率を適用せず、延滞時点の当該固定金利期間の基準金利を適用することができるものとします。なお、借入要項ならびに本条に定めた借入利率に保証料・保険料等が含まれている場合、適用される借入利率は、基準金利に所定金利が上乗せされたものとなることを確認します。
3.(元利金の返済)
(1)私は、本契約書に定める借入金の内訳および元利金の返済方法にしたがい、固定金利期間最初の返済日より支払います。
(2)第1項により借入利率が変更される場合、本契約書に定める元利金返済額に代えて、適用される借入利率に基づいて元利金返済額が定められるものとし、それにしたがい、私は、借入利率変更日に続く最初の返済日より支払います。
4.(繰上返済)
(1)私は、固定金利期間中に借入金の一部または全部について繰上返済を行う場合には、銀行の店頭に表示する手数料を支払います。
(2)私は、固定金利期間終了後に借入金の一部または全部について繰上返済を行う場合には、銀行の店頭に表示する手数料を支払います。

第23条(連帯債務)
1.甲および乙が連帯債務とする場合は、借主相互間で定められた債務の負担割合にかかわらず各々が債務全額について返済の責任を負うものとします。なお、銀行が相当と認め、甲乙の一方に対して、債務の免除もしくは担保の変更・解除をした場合でも、甲乙の相手方は免責を主張しないものとします
2.銀行からの借主に対する連絡・諸通知は、甲乙の一方に対してなされた場合、甲乙の相手方に対してもその効力が及ぶものとします。
3.融資代り金は借入要項記載の甲または乙のいずれかの預金口座もしくは指定預金口座への入金の方法により交付を受けるものとします。
4.元利金の返済は借入要項記載甲または乙のいずれかの預金口座からの自動支払の方法とします。なお、返済用預金口座からの元利金の返済については、銀行は借主がこの契約によって負担する債務のうち、預金口座名義人の負担部分について預金口座名義人が返済したものとして取扱うものとします。
5.甲乙の一方は、甲乙の相手方の銀行に対する預金その他の債権をもって、相殺は行わないものとします。
6.甲乙の一方がこの約定による債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、甲乙の相手方と銀行との間にこの契約による残債務または他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければ、これを行使しないものとします。もし銀行の 請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。

第24条(規定の変更)
1.銀行が、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。