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盗難通帳の被害補償について

平成20年2月19日付全国銀行協会(平成23年4月1日より一般社団法人 全国銀行協会へ改組)の申合せ(「預金等の不正な払戻しへの対応について」)を踏まえ、平成20年7月1日より、個人のお客さまを対象に盗難通帳による被害を補償いたします。

補償内容

個人のお客さまが盗難された通帳により預金を不正に払い戻される被害に遭われた場合に被害補償を実施いたします。
(注)補償を受けられないまたは一部減額となる可能性のある場合

  • お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
  • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
  • 通帳盗難の当行への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  • お客さまが当行に虚偽の説明をした場合
  • お客さまが不正使用にかかる事実の調査、警察署への被害届の提出等にご協力いただけないとき 等

お客さまへのお願い

「重大な過失」あるいは「過失」となりうる場合の事例は以下のとおりです。十分なご注意をお願いいたします。

お客さまの「重大な過失」となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

  1. お客さまが他人に通帳を渡した場合
  2. お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. その他お客さまに1および2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合


なお、上記1および2については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの「過失」となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下の通りです。

  1. 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  3. 印章を通帳とともに保管していた場合
  4. その他お客さまに1から3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

被害に遭われた場合の連絡先