あわぎん暦年贈与型信託
暦年贈与型信託とは
暦年贈与型信託とは、毎年の暦年贈与を信託銀行が代用して行う仕組みです。贈与の失念がなく、贈与の履歴も記録されるため贈与否認のリスクも軽減されます。
このようなお悩みはありませんか?
「あわぎん暦年贈与型信託」の特長
簡単 | 毎年の贈与の機会に信託銀行がサポート | |||
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自由 | 毎年の贈与内容の見直しが可能 | |||
以下を毎年自由に設定することが可能です。
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安心 | 贈与取引の記録を残すことが可能 | |||
以下に該当する方へ贈与手続き終了後、信託銀行より贈与手続き完了の報告書が送付されます。
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簡単 |
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毎年の贈与の機会に信託銀行がサポート |
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自由 |
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毎年の贈与内容の見直しが可能 |
以下を毎年自由に設定することが可能です。
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安心 |
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贈与取引の記録を残すことが可能 |
以下に該当する方へ贈与手続き終了後、信託銀行より贈与手続き完了の報告書が送付されます。
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「あわぎん暦年贈与型信託」の仕組み
生前贈与による税効果イメージ
承継対策として、生前贈与により相続財産が少なくなり、贈与税と相続税の税負担が軽くなる効果があります。
例えば、相続財産3億円をお持ちの方が、子2人に10年間生前贈与を行った場合
- 相続開始前7年以内に贈与を受けている場合のご留意点は、商品説明書P.9をご覧ください。なお、本事例では、相続開始前7年以内の贈与がない事例として作成しております。
- 本ページ作成時点(2023年12月1日)の税率で試算しております。
- 2023年12月31日以前に贈与により取得する財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の
価額に加算することとされています。 - 2024年1月1日以後に贈与により取得する財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の相続開始前7年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の
価額に加算することとされています。ただし、相続の開始3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の合計から100万円を控除します。
生前贈与にかかる注意点 |
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「あわぎん暦年贈与型信託」の概要
ご利用いただける方 | 個人のお客さま(未成年の方を除く) | |||||||||
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お申込金額等 | 500万円以上 1万円単位
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信託設定日 | お申込日の翌月の15日(追加信託時も同様) (金融機関休業日の場合は当該日の前営業日となります。) |
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信託期間 |
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追加信託 | お客さまによる追加信託が可能です。(1万円単位で指定) | |||||||||
贈与手続き |
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贈与金をお支払いする日 | 贈与金をお支払いする日は、原則として、毎月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、お客さまからの贈与の意思表示および指定受贈者からの受贈の意思表示を受けたことについて受託者の確認が完了した日により、贈与金を以下の日にお支払いします。
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販売会社 | 株式会社阿波銀行 〒770-8601 徳島県徳島市西船場町二丁目24番地の1
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受託者 | みずほ信託銀行株式会社 〒100-8241 東京都千代田区丸の内1-3-3 |
ご利用いただける方 |
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個人のお客さま(未成年の方を除く) |
お申込金額等 |
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500万円以上 1万円単位
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信託設定日 |
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お申込日の翌月の15日(追加信託時も同様) (金融機関休業日の場合は当該日の前営業日となります。) |
信託期間 |
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追加信託 |
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お客さまによる追加信託が可能です。(1万円単位で指定) |
贈与手続き |
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贈与金をお支払いする日 | ||||||
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贈与金をお支払いする日は、原則として、毎月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、お客さまからの贈与の意思表示および指定受贈者からの受贈の意思表示を受けたことについて受託者の確認が完了した日により、贈与金を以下の日にお支払いします。 | ||||||
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販売会社 |
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株式会社阿波銀行 〒770-8601 徳島県徳島市西船場町二丁目24番地の1
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受託者 |
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みずほ信託銀行株式会社 〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
その他信託関連
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