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あわぎん暦年贈与型信託

暦年贈与型信託とは

暦年贈与型信託とは、毎年の暦年贈与を信託銀行が代用して行う仕組みです。贈与の失念がなく、贈与の履歴も記録されるため贈与否認のリスクも軽減されます。

このようなお悩みはありませんか?

このようなお悩み「あわぎん暦年贈与型信託」で解決できます。

「あわぎん暦年贈与型信託」の特長

簡単 毎年の贈与の機会に信託銀行がサポート
  • 信託銀行から定期的に書類が送られてきますので、贈与の機会を忘れることはありません。
  • 贈与契約書の作成や振り込みなどのわずらわしい手続きは不要です。
  • 信託銀行が贈与手続きをサポートします。
自由 毎年の贈与内容の見直しが可能
以下を毎年自由に設定することが可能です。
  • 贈与金額(1万円以上、1円単位)
  • 将来贈与を受ける候補になる方(国内に居住している3親等以内のご親族の中から最大で9名までご指定可能)
安心 贈与取引の記録を残すことが可能
以下に該当する方へ贈与手続き終了後、信託銀行より贈与手続き完了の報告書が送付されます。
  • お客さま
  • 贈与金をお受取りになる方
簡単
毎年の贈与の機会に信託銀行がサポート
  • 信託銀行から定期的に書類が送られてきますので、贈与の機会を忘れることはありません。
  • 贈与契約書の作成や振り込みなどのわずらわしい手続きは不要です。
  • 信託銀行が贈与手続きをサポートします。
自由
毎年の贈与内容の見直しが可能
以下を毎年自由に設定することが可能です。
  • 贈与金額(1万円以上、1円単位)
  • 将来贈与を受ける候補になる方(国内に居住している3親等以内のご親族の中から最大で9名までご指定可能)
安心
贈与取引の記録を残すことが可能
以下に該当する方へ贈与手続き終了後、信託銀行より贈与手続き完了の報告書が送付されます。
  • お客さま
  • 贈与金をお受取りになる方

「あわぎん暦年贈与型信託」の仕組み

「あわぎん暦年贈与型信託」の仕組み

生前贈与による税効果イメージ

承継対策として、生前贈与により相続財産が少なくなり、贈与税と相続税の税負担が軽くなる効果があります。

例えば、相続財産3億円をお持ちの方が、子2人に10年間生前贈与を行った場合

生前贈与による税効果イメージ
  • 相続開始前3年以内に贈与を受けている場合のご留意点は、商品説明書P.9をご覧ください。なお、本事例では、相続開始前3年以内の贈与がない事例として作成しております。
  • 平成27年税改定時点の税率で試算しております。
生前贈与にかかる注意点
  1. 例えば、10年にわたり毎年100万円ずつ贈与することが約束されている場合には約束をした年に1,000万円贈与したと認定され、 贈与を受ける方は贈与税を申告・納付する必要がありますので十分ご留意ください。
  2. 贈与をする方が贈与を受ける方の通帳や印鑑を管理していたり贈与を受ける方が贈与の事実を知らない場合、贈与の成立は認められません。
    「名義預金」として税務調査等で問題となることがありますので、十分ご留意ください。

「あわぎん暦年贈与型信託」の概要

ご利用いただける方 個人のお客さま(未成年の方を除く)
お申込金額等 500万円以上 1万円単位
  • 本商品は複数契約のお申込みが可能です。
  • お申込金(信託金)は、主に阿波銀行の定期預金で運用します。
信託設定日 お申込日の翌月の15日(追加信託時も同様)
(金融機関休業日の場合は当該日の前営業日となります。)
信託期間
  • 原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日まで(5年~30年の期間から1年単位で指定)となります。(*)
    (*)信託期間の延長はできません。
  • 信託期間満了日は、信託設定日からお客さまがご指定した期間後に最初に到来する計算期日となります。(*)
    (*)計算期日は、毎年11月10日となります。
追加信託 お客さまによる追加信託が可能です。(1万円単位で指定)
贈与手続き
  • お客さまは、原則として年に1回(信託期間満了日が属する年を除く)、贈与手続を行うことができます。
  • みずほ信託銀行(受託者)は、受託者所定の手続により、指定受贈者の口座にご指定の金額を振込みます。
贈与金をお支払いする日 贈与金をお支払いする日は、原則として、毎月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、お客さまからの贈与の意思表示および指定受贈者からの受贈の意思表示を受けたことについて受託者の確認が完了した日により、贈与金を以下の日にお支払いします。
受託者の確認が完了した日 贈与金をお支払いする日
(金融機関休業日の場合は翌営業日)
1日~15日までの場合 受託者の確認が完了した日の当月25日
16日~末日までの場合 受託者の確認が完了した日の翌月25日
販売会社 株式会社阿波銀行 〒770-8601
徳島県徳島市西船場町二丁目24番地の1
  • 登録金融機関:四国財務局長(登金)第1号
  • 加入金融商品取引業協会:日本証券業協会
*販売会社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会には加入しておりません。
受託者 みずほ信託銀行株式会社
〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
ご利用いただける方
個人のお客さま(未成年の方を除く)
お申込金額等
500万円以上 1万円単位
  • 本商品は複数契約のお申込みが可能です。
  • お申込金(信託金)は、主に阿波銀行の定期預金で運用します。
信託設定日
お申込日の翌月の15日(追加信託時も同様)
(金融機関休業日の場合は当該日の前営業日となります。)
信託期間
  • 原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日まで(5年~30年の期間から1年単位で指定)となります。(*)
    (*)信託期間の延長はできません。
  • 信託期間満了日は、信託設定日からお客さまがご指定した期間後に最初に到来する計算期日となります。(*)
    (*)計算期日は、毎年11月10日となります。
追加信託
お客さまによる追加信託が可能です。(1万円単位で指定)
贈与手続き
  • お客さまは、原則として年に1回(信託期間満了日が属する年を除く)、贈与手続を行うことができます。
  • みずほ信託銀行(受託者)は、受託者所定の手続により、指定受贈者の口座にご指定の金額を振込みます。
贈与金をお支払いする日
贈与金をお支払いする日は、原則として、毎月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、お客さまからの贈与の意思表示および指定受贈者からの受贈の意思表示を受けたことについて受託者の確認が完了した日により、贈与金を以下の日にお支払いします。
受託者の確認が完了した日 贈与金をお支払いする日
(金融機関休業日の場合は翌営業日)
1日~15日までの場合 受託者の確認が完了した日の当月25日
16日~末日までの場合 受託者の確認が完了した日の翌月25日
販売会社
株式会社阿波銀行 〒770-8601
徳島県徳島市西船場町二丁目24番地の1
  • 登録金融機関:四国財務局長(登金)第1号
  • 加入金融商品取引業協会:日本証券業協会
*販売会社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会には加入しておりません。
受託者
みずほ信託銀行株式会社
〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

その他信託関連

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(阿波銀行 地方創生推進室)

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