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遺言執行者がいない遺言相続

必要書類

必要書類 入手先

1.被相続人(なくなられた方)の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)

  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本(「出生から死亡までの連続した戸籍謄本)をご用意ください。ただし、下記③が公正証書遺言であれば、被相続人の死亡したことがわかる戸籍(除籍)謄本で結構です。
  • 戸籍の改製によって、従前の戸籍が削除され、新たな戸籍が編成された場合、その除かれた従前の戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。戸籍謄本に「改製」の文言がある場合は、戸籍が新しくなっているので、さらにそれ以前の戸籍謄本もお願いします。

※法務局の「被相続人(おなまえ)法定相続情報」証明書により代用可能です。(証明日から5年後の年末まで有効)(※ 法務局ホームページはこちら

本籍所在の市区町村
※法務局

2.相続人の戸籍謄(抄)本(全部事項証明書)

  • 相続人が死亡している場合は、代襲相続となるため、相続人が確認できる戸籍謄(抄)本が必要になります。 
    ただし、被相続人の戸籍謄本にて相続人全員が確認できる場合で、かつ被相続人の戸籍記載の相続人の氏名、生年月日と相続人の印鑑証明書の氏名、生年月日が合致している場合は相続人の戸籍謄(抄)本は不要です。

※法務局の「被相続人(おなまえ)法定相続情報」証明書により代用可能です。(証明日から5年後の年末まで有効)(※ 法務局ホームページはこちら

本籍所在の市区町村
※法務局

3.遺言書原本または遺言公正証書正(謄)本

  • 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続を受けていただき、遺言書原本と検認調書謄本をご提出ください。
  • 公正証書遺言の場合、正本または謄本をご提出ください。(原本は公証人役場に保管となります)
家庭裁判所または公証人役場

4.相続人の印鑑証明書

  • 相続人の発行日から6ヶ月以内の印鑑証明書をご提出ください。
現住所の市区町村

5.受遺者の印鑑証明書

  • 受遺者の発行日から6ヶ月以内の印鑑証明書をご提出ください。
現住所の市区町村

6.相続放棄申述の受理証明書

  • 受遺者のうち家庭裁判所に相続放棄の申立をした人がいる場合は、相続放棄申述の受理証明書をご提出ください。
家庭裁判所

7.通帳・証書等

  • 被相続人(なくなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード等をご用意ください。

8.受遺者のお届出印

  • 預金等を名義変更される場合は、受遺者のお届出印が必要になります。

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