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偽造・盗難キャッシュカードの被害補償について

 平成18年2月10日施行の「預金者保護法」に則り、個人のお客さまに対し、偽造・盗難キャッシュカードによる被害を補償いたします。
(注)補償を受けられない可能性のある場合

  1. 偽造による場合
    • お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合
  2. 盗難による場合
    • お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
    • カード盗難の当行への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
    • お客さまが当行に虚偽の説明をした場合 等
  3. その他の場合
    • お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合
    • カード盗難の当行への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
    • お客さまが不正使用にかかる事実の調査、警察署への被害届の提出等にご協力いただけないとき 等

お客さまへのお願い

「重大な過失」あるいは「過失」となりうる場合として以下のような事例が挙げられます。十分なご注意をお願いいたします。

お客さまの「重大な過失」となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、典型的には以下のような事例が挙げられます。

  1. お客さまが他人に暗証を知らせた場合
  2. お客さまが暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他お客さまに1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

お客さまの「過失」となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合として以下のような事例が挙げられます。

  1. 次の(1)または(2)に該当する場合
    • (1) 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    • (2) 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. 1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    • (1) 暗証の管理
      • 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
      • 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯番号などの当行の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
    • (2) キャッシュカードの管理
      • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      • 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  3. その他、1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

インターネットバンキングの被害補償について