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債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

 

平成23年02月02日

 

 当行の取引先である株式会社林原が、本日、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴い、添付ファイルのとおり、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたのでお知らせいたします。

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230202.pdf(469.1kB)

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