「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い
平成25年02月28日
1.「犯罪収益移転防止法」の改正について
当行では、「犯罪収益移転防止法」にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について公的書類で確認させていただいておりますが、同法の改正により平成25年4月1日より職業や取引を行う目的等の確認が必要になります。
平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日以降 | ||
個人の お客さま |
確認事項 | ●氏名・住所・生年月日 |
●氏名・住所・生年月日(従来どおり) ●ご職業 ●お取引の目的 |
確認方法 |
●運転免許証、健康保険証等の公的書類を提示していただきます。 |
●従来の確認方法に加えて申告をしていただき、当行所定の書面に記録させていただきます。 |
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法人の お客さま |
確認事項 |
●名称・本店または主な事務所の所在地 |
●名称・本店または主な事務所の所在地(従来どおり) ●主要株主等※1の氏名・住所・生年月日 ●事業内容 ●お取引の目的 |
確認方法 |
●登記事項証明書、印鑑登録証明書※2等の公的書類を提示していただきます。 |
●従来の確認方法に加えて「事業内容」については、登記事項証明書、定款※3などを提示していただき、写し等を提出していただきます。 ●それ以外の事項は、申告をしていただき、当行所定の書面に記録させていただきます。 |
※1「主要株主等」とは、株式会社や有限会社などでは、25%を超える「議決権」を持つ方をいいます。
また、合名/合資会社、公益/一般社団法人、医療法人などでは、代表権のある方をいいます。
※2「登記事項証明書」「印鑑証明書」は、発行日から6ヶ月以内のものが必要です。
※3「定款」は、確認日において有効なものが必要です。
2.お客さまへの確認が必要な取引
(1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
(2)10万円を超える現金振込等
(3)200万円を超える現金の受払等
(4)融資取引等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
3.お客さまへのお願い
平成25年4月1日以降、すでにお取引いただいているお客さまでも、新規口座開設やご融資のお取引をいただくときは上記の確認が必要となります。
なにとぞ、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。