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「あわぎん教育資金贈与専用口座 ふれ藍(あい)」の取扱開始について

 

平成25年05月28日

 

 阿波銀行は、平成25年5月29日(水)から、お客さまのお孫さま等への教育資金贈与を支援するため、「あわぎん教育資金贈与専用口座 ふれ藍(あい)」の取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

 平成25年度税制改正により、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が施行され、30歳未満のお孫さま等への教育資金を非課税にて一括贈与する制度が開始されました。

 本商品は、この非課税措置に対応する専用普通預金口座です。平成27年12月30日までにお孫さま等への教育資金を最大1,500万円まで口座へお預け入れいただき、後日、お引き出しされた教育資金の領収書等をご提出いただくと、贈与税が非課税となります。なお、この非課税措置の対応預金の取扱いは、四国に本店を置く金融機関では当行が初めてとなります。

 お孫さま等への教育資金の援助だけでなく、将来的な相続を考慮するうえでも、本商品の非課税措置を有効にご利用していただくことが可能となりますので、商品の詳細および相続等に関するご相談は、あわぎん本支店、相談プラザ新町ならびにあわぎんゆめプラザまで、お気軽にお問い合わせください。


 

1.「あわぎん教育資金贈与専用口座 ふれ藍(あい)」概要

ご利用いただける方 祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さま
預金の種類 普通預金(教育資金管理契約)
お預け入れ期限 平成27年12月30日
口座開設方法 お近くのあわぎん窓口でお申込みできます。
お預け入れ方法 口座開設店の窓口で、非課税申告書をご提出いただき、お預け入れいただきます。
非課税申告額、お預け入れ金額ともに累計で1,500万円までです。
お引き出し方法 随時お引き出し可能です。
なお、教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)を、領収書等に記載の支払年月日の翌年3月15日までに、1年間分をまとめてご提出ください。領収書等の支払年月日は口座からのお引き出しと同じ年に属することが必要です。
口座管理料等 無料
口座の解約 下記のいずれかの早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約していただきます。(引続き預金口座として利用していただくことはできません。)
1.口座名義人の方(お孫さま等)が30歳になられた場合
2.口座名義人の方(お孫さま等)が亡くなられた場合
3.残高がゼロとなり、口座名義人の方(お孫さま等)と当行で特約終了の合意があった場合



2.口座開設に必要なもの

お孫さま等の
ご本人確認書類
保険証、運転免許証等
※お孫さま等が未成年の場合は、お孫さま等とのご関係が確認できる親権者さまのご本人確認書類もあわせて必要となります(親権者さまに代理でお手続をお願いします)。
お孫さま等のご印鑑 お孫さま等名義で口座をご開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。
戸籍謄本等 祖父母さま等とお孫さま等とのご関係が分かる書類(戸籍謄本もしくは住民票をご用意ください)
贈与契約書(原本) 店頭に雛形をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で締結していただきます。
※契約書の締結後、2カ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要があります。
非課税申告書(原本) 店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでダウンロードすることもできます。
贈与資金 贈与資金については、下記の方法等にてあらかじめご用意ください。
○事前に当行にあるお孫さま等の口座へ祖父母さま等からお預け入れいただき、口座開設日に本口座へお振替えいただきます(お預け入れいただいた日が贈与契約日となります)。この場合、お孫さま等の口座のお通帳とご印鑑をお持ちください。
○事前に当行にある祖父母さま等の口座へあらかじめお預け入れいただき、口座開設日に本口座へお振替えいただきます(口座開設日が、贈与契約日となります)。この場合、祖父母さま等のお通帳とご印鑑をお持ちいただくとともに、祖父母さま等もご来店ください。



「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について
  1. 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、祖父母さま等の直系尊属からお孫さま等へ教育資金に充てるために一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で新たに開設された預金口座へお預け入れされた場合、贈与税が非課税となります(教育資金として使われなかった場合は、契約終了時点で贈与税の対象となります)。
  2. 非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要があります(期限までに提出されない場合は、契約終了時点で贈与税が課税されます)。
  3. お孫さま等が30歳になるまでの教育資金が対象となります。
 
教育資金の範囲について
  1. 「学校等」の領収書のある「教育費」は、1,500万円まで贈与税非課税となります。
  (1) 「学校等」とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校、保育所等です。
  (2) 「教育費」とは、入学金、授業料、入園料、保育料、修学旅行・遠足費、入学検定料、PTA会費・生徒会費、学校の寮費等です。
  2. 「学校等」以外の領収書のある「教育費」は、上記1,500万円のうち、500万円まで贈与税非課税となります。
  (1) 塾や習い事など、学校等以外の者に支払われる費用。
  (2) 「学校等」で必要となる費用を業者に支払ったもの。

「教育資金」としての諾否については、文部科学省や国税庁のホームページもしくは税務署、税理士等にご確認ください。

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