各種預金規定等における暴力団排除条項の一部改定について
平成27年03月18日
阿波銀行では、暴力団・暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断のための取組みの一環として、各種預金規定等に暴力団排除条項を盛り込み、お取引を開始する際にお客さまが反社会的勢力でないことを確認させていただいております。
このたび、反社会的勢力との関係遮断・取引排除体制の一層の強化を図ることを目的に、各種預金規定等を改定しますのでお知らせします。
なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。
記
1.改定内容
- 反社会的勢力について、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」等の属性要件を追加します。
- 暴力団排除条項により解約した場合の損害賠償責任を明確化します。
* くわしくは「暴力団排除条項の改定内容」をご覧ください。
2.改定する規定
普通預金規定、貯蓄預金規定、総合口座取引規定、無利息普通預金(決済用預金)規定、納税準備預金規定、各種定期預金規定、各種財産形成定期預金規定、定期積金規定、通知預金規定、投資信託受益証券等の保護預り規程、投資信託受益権振替決済口座管理規程、債券振替決済口座管理規程、各種貸金庫規定
3.改定日 平成27年4月1日(水)
以 上
「暴力団排除条項の改定内容」
(1)反社会的勢力についての属性要件等を明確化(下線部を追加)
- 「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」、「暴力団準構成員」、「暴力団関係企業」、「総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等」、「その他これらに準ずる者」これらを「暴力団員等」とします。
上記①に加えて、お客さまが下記に該当することが判明した場合も当行は預金口座等を解約できるものとします。(下線部を追加)
- 暴力団員等が経営を支配していることが認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)損害に関する取扱の明確化
暴力団排除条項にもとづき当行が預金口座等を解約したとき、この解約によって生じた損害についは当行は責任を負わないほか、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払いいただく旨を追加します。